○茨木市道路占用規則

昭和60年3月30日

茨木市規則第17号

(趣旨)

第1条 市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用については、法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用許可の申請)

第2条 道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第5)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の協議)

第3条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第5項の規定に基づき、道路占用協議書(様式第1号)により茨木警察署長と協議しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条の許可をしたときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の変更)

第5条 前条の規定により、許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 占用許可の期間については、道路法第36条の適用を受ける場合は10年以内とし、その他の場合は5年以内とする。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、占用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、許可を取消し、効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は工作物等の物件を改築させ、若しくは除去させ、損害を予防するため必要な措置を命じ、若しくは原状に回復させるものとする。

(1) 道路に関する法令の規定又はこの規則に違反したとき。

(2) 許可に際して附した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 工事又は工作物が河川維持上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 市が道路工事を行い、又は占用者のほかに工事占用その他の行為を許可するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(6) その他公益上必要と認めるとき。

(占用の終了)

第8条 占用者が占用を終了したとき又は前条の規定により占用許可の取消しを受けたときは、直ちに道路占用終了届(様式第3号)を市長に提出し、道路の原状復旧について指示を受けなければならない。

(住所又は氏名等の変更)

第9条 占用者が住所若しくは氏名又は名義を変更したときは、直ちに道路占用者異動届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(占用権の譲渡等の禁止)

第10条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又はこれを担保に供することができない。

(代執行)

第11条 占用者が法令又はこの規則に基づく義務を履行しないときは、市長は、占用者に代わって必要な措置をとることができる。この場合における費用は、占用者の負担とする。

(占用者の受認義務)

第12条 占用者は、法令又はこの規則に基づいて行われた適法な行政処分により損害を受けた場合でも、市長に対しその賠償を請求することができない。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした改正前の茨木市道路占用の規則による道路占用の許可は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成3年規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市道路占用規則によって定められていた様式がある場合は、当分の間、所要の調整をして、これを使用することができる。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

茨木市道路占用規則

昭和60年3月30日 規則第17号

(令和元年5月1日施行)