○茨木市宅地造成等規制法施行細則
平成5年3月22日
茨木市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識の掲示)
第3条 法第8条第1項本文の工事の許可を受けた造成主は、当該工事現場内の見やすい場所に、宅地造成工事許可標識(様式第3号)を掲示しなければならない。
(工事中止等の届)
第4条 法第8条第1項本文の工事の許可を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事中止等届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(国又は都道府県との協議)
第5条 国又は都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この項において「施行時特例市」という。)の区域内においては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市を含む。以下同じ。)は、法第11条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議申出書(様式第5号)に省令第4条第1項の表に掲げる図面及び計算書を添えて市長に提出しなければならない。
(国又は都道府県との変更協議)
第6条 国又は都道府県は、法第12条第3項において準用する法第11条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の変更協議申出書(様式第7号)に省令第4条第1項の表に掲げる図面及び計算書のうち宅地造成に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて市長に提出しなければならない。
(工事計画の変更の許可の申請等)
第7条 法第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 法第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(工事等の届出の添付書類)
第8条 法第15条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した位置図を添えて市長に提出しなければならない。
(排水施設の基準)
第9条 政令第13条第3号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、次の各号に掲げる数値により算定した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を、支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、宅地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。
(1) 10分間降雨量 15ミリメートル
(2) 流出係数 0.9
(擁壁の設置の緩和)
第10条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第6条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。
(1) 石積工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積苗工
(5) 前各号に準ずる工法
2 市長は、災害の防止上必要があると認めるときは、政令第6条の擁壁の設置を命じ、又は前項の工法の変更を命じることができる。
2 前項の宅地造成工事でない旨の証明申請書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(許可申請書の提出部数)
第12条 省令及びこの規則に規定する申請書等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(その他)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第54号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。