○茨木市土地区画整理法施行細則

平成12年3月31日

茨木市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施行地区内における建築行為等の許可の申請)

第2条 法第76条第1項の許可(以下「建築行為等の許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)正・副各1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、建築行為等の区分に応じ、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(建築行為等の許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、許可申請書(副)により、許可又は不許可を明らかにし、申請者に交付するものとする。

2 市長は、建築行為等の許可をしない場合は、前項の許可申請書(副)にその理由を記載するものとする。

(建築行為等の変更の許可)

第4条 建築行為等の許可を受けた者は、当該建築行為等の内容を変更しようとするときは、変更申請書(様式第2号)正・副各1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、建築行為等の区分に応じ、変更箇所を明示した別表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の変更申請があったときは、変更申請書(副)により、許可又は不許可を明らかにし、申請者に交付するものとする。

4 第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(許可を受けた者の変更等)

第5条 建築行為等の許可を受けた者が、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに名義等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 建築行為等の完了前に、相続、合併その他の理由により当該許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに建築行為等承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(建築行為等の中止等の届)

第6条 建築行為等の許可を受けた者は、建築行為等を中止し、若しくは中止した建築行為等を再開し、又は建築行為等を廃止しようとするときは、建築行為等中止等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表

区分

図書の種類

共通

土地区画整理事業施行者の意見書

仮換地指定を受けた土地については仮換地指定調書・図面の写し又は明示書・図面

建築行為等の区分

建築物の新築・増築・改築

配置図

平面図

立面図

その他市長が必要と認める図書

工作物の新設・増設・改設

敷地平面図

構造図

その他市長が必要と認める図書

土地の形質の変更

敷地平面図

断面図

舗装を行う場合は、舗装面の断面図

その他市長が必要と認める図書

物件の設置・たい積

敷地平面図

物件に係る図面

その他市長が必要と認める図書

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茨木市土地区画整理法施行細則

平成12年3月31日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)