○茨木市都市計画法施行細則
平成5年3月22日
茨木市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識の掲示)
第2条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第1号)を掲示しなければならない。
(開発行為の変更の許可申請)
第4条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為の変更の届出)
第5条 法第35条の2第3項の規定による変更の届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(国又は都道府県等との開発行為の変更の協議)
第6条 国又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第6号)に省令第16条第4項及び第28条の3に規定する図書その他市長が必要と認める図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(建築許可等の申請)
第7条 次に掲げる承認又は許可を受けようとするものは、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法第37条第1号の規定による承認 建築(建設)承認申請書(様式第8号)
(2) 法第41条第2項のただし書の規定による許可 建築許可申請書(様式第9号)
(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 予定建築物等の用途の変更許可申請書(様式第10号)
(国又は都道府県等との建築行為の協議)
第8条 国又は都道府県等は、法第43条第3項の協議をしようとするときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書(様式第11号)に省令第34条第2項に規定する図書、排水施設の構造図その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の届出)
第9条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第13号)に承継の原因たる事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第10条 法第45条の規定による承認の申請は、地位承継承認申請書(様式第14号)に当該開発行為に関する工事を施工する権原を取得した事実及び当該開発行為を行うため必要な資力及び信用があることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(閲覧所の設置)
第11条 省令第38条第1項の規定により、茨木市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。
(閲覧時間等)
第12条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 登録簿の閲覧日は、市の執務日とする。
3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧の手続)
第13条 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名及び閲覧の理由を記入しなければならない。
(閲覧の停止及び禁止)
第14条 市長は、閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止、又は禁止することができる。
(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。
(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 他の閲覧する者に迷惑をかけたとき。
(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(登録簿の写しの交付申請)
第15条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第16条 法第82条第2項の規定による証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。
2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(その他)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(同年規則第19号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(同年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成22年規則第53号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表
申請の種類 | 図書 | 明示すべき事項 |
法第37条第1号の規定による承認申請 | (1) 敷地の位置図 縮尺2,500分の1以上のもの (2) 建築物の配置図 縮尺300分の1以上のもの (3) その他市長が必要と認める図書 | 開発区域内における承認を受けようとする敷地の位置 |
法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請 | (1) 敷地の位置図 縮尺2,500分の1以上のもの | 方位、道路、目標となる地物 |
(2) 建築物の配置図 縮尺300分の1以上のもの | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、隣接する建築物又は特定工作物の用途、構造及び配置状況 | |
(3) 各階平面図 縮尺200分の1以上のもの | 縮尺、方位、間取り | |
(4) 二面以上の立面図 縮尺200分の1以上のもの | 縮尺、開口部の位置、外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料 | |
(5) 主要断面図 縮尺200分の1以上のもの | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ | |
(6) その他市長が必要と認める図書 |
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法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請 | (1) 用途別現況図 縮尺2,500分の1以上のもの | 縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置、周辺の建築物又は特定工作物の用途 |
| (2) その他市長が必要と認める図書 |
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