○茨木市内瀬東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年10月1日

茨木市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画内瀬東地区地区計画(以下「内瀬東地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第4条第2号において「政令」という。)及び内瀬東地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、内瀬東地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 内瀬東地区地区計画図に表示する住宅地区1内においては、次の各号に掲げる建築物を建築してはならない。

(1) 倉庫。ただし、農業用倉庫又は住宅若しくは店舗の用途と併用する倉庫であつてその倉庫の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。

(2) 政令第130条の6に掲げる食品製造業を営むもののうち自家販売以外のもの

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 住宅地区1内及び住宅地区2内に建築する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く。)から1メートル以上離さなければならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第6条 建築物の敷地面積は、130平方メートル以上でなければならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第7条 住宅地区1内及び住宅地区2内において、道路に面する垣又は柵は、生垣、ネットフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀その他これらに類するものは築造してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 高さが0.6メートル以下のもの

(2) 

(3) 門の袖で長さが2メートル以下のもの

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときには、その建築物又はその敷地の全部について第4条第5条第6条及び前条の規定を適用する。

(建築物の意匠)

第9条 建築物の屋根、壁、柱又は門若しくは塀は、良好な住環境にふさわしい色合いの材料とする。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条第5条及び第6条の規定を適用しない。

2 市長は、前項の許可(第4条に係るものに限る。以下この条において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、茨木市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で次の各号のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの

3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第7条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日までの間は、同法第2条に規定する改正前の建築基準法及びこれに基づく施行令の規定によるものとする。

(平成5年条例第1号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

※施行期日 平成5年6月25日(政令第169号)

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項から第7項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年12月28日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市内瀬東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年10月1日 条例第19号

(平成27年3月10日施行)