○茨木市中小企業振興資金条例

昭和41年4月1日

茨木市条例第31号

(設置)

第1条 中小企業の振興を図るため、茨木市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にすることを目的として、茨木市中小企業振興資金(以下「資金」という。)を設置する。

(預託)

第2条 この資金は、茨木市の中小企業者に対し融資をしようとする取扱金融機関に、毎年度予算の範囲内において預託する。

2 前項に定める取扱金融機関は、市の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関のうちから市長が別に定める。

(融資の方法)

第3条 前条第1項による融資の方法は、市長と金融機関が協議して定める。

(目的以外の使用禁止)

第4条 この資金は、目的以外に使用してはならない。

(調査等)

第5条 市長は、必要と認めるときは、第1条の資金について融資を受けようとする者又は受けた者に対し、調査を行うほか必要な指示をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表中小企業融資審査委員会委員の項を削る。

茨木市中小企業振興資金条例

昭和41年4月1日 条例第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10類 商工・農林/第1章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第31号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第14号