○墓地使用条例

昭和23年2月17日

茨木市条例第10号

第1条 本市墓地を使用せんとするときは、本条例の定に依る。

第2条 墓地を使用せんとするものは其使用せんとする墓地の区域及び其の面積を定め、市長の許可を受けなければならない。

第3条 墓地使用の許可を受けたる者は、次の区別により使用料を納付しなければならない。

(ア) 1平方メートルを1区として4区迄は1区に付 金200円

(イ) 4区を超する場合は超過数1区に付 金100円

第4条 公の救助を受け、若しくは貧困のため使用料の資力なしと認むるものは、市長において之を減免することができる。

第5条 墓地の使用面積量は1戸に付10区とす。但し、第4条該当者は一定の区域において1戸に付2区以内に限るものとする。

第6条 墓地使用権の移転は、家督相続による外之を認めない。

第7条 墓地の使用権を得たるもの墓地の一部若くは全部不用に帰したるときは、原形に復し之を返納することができる。

2 前項の場合に於いては、其の返納の面積量に対する既納使用料の半額を返納するものとする。

但し、1区未満の端数は此の限りでない。

第8条 墓地使用者住所氏名に異動を生じたるときは、其の都度届出でなければならない。

第9条 無縁と認むべき墓地及び墓碑は、市長に於いて処分することが出来る。

2 前項の処分は其期日3ヶ月前之を公告する。

第10条 墓地の改築及び墓地の石垣等の外囲を設け、又は樹栽を為さんとするときは、市長の許可を受けなければならない。

第11条 墓地の掃除修理等は総べて使用者に於て之を為さなければならない。使用者に於いて其の施行を怠つたときは市に於て之を施行し其の費用を徴収することがある。

第12条 本条例に関する細則は、市長別に之を定めるものとする。

第13条 本条例は、公布の日より之を施行する。

第14条 本条例施行の際現に墓地を使用するものは、本条例に依り使用の許可を受けたものと看做す。第5条は此の場合に適用せざることができる。当分の内大字上中条にある墓地には本条例を適用しない。

本条例は、昭和23年4月1日よりこれを施行する。

墓地使用条例

昭和23年2月17日 条例第10号

(昭和23年3月30日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第3章
沿革情報
昭和23年2月17日 条例第10号
昭和23年3月30日 条例第12号