○茨木市国民健康保険条例施行規則

昭和38年10月14日

茨木市規則第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、茨木市国民健康保険条例(平成20年茨木市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 茨木市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険料の賦課方法に関すること。

(3) 給付期間、保険給付の種類および内容に関すること。

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員の委嘱および辞任)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は市長が委嘱する。

2 委員が辞任しようとするときは、理由を具して市長に届け出なければならない。

(会長および副会長)

第4条 協議会に、会長および副会長各1名を置き、委員委嘱後の最初の協議会(以下「最初の協議会」という。)において、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 協議会はあらかじめ市長と協議して、会長が招集する。ただし、最初の協議会は市長が招集する。

2 委員定数の2分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して協議会招集の請求があつたときは、市長と協議して招集しなければならない。

(議事)

第6条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

2 会議は、条例第2条の2第1号から第3号までに規定する委員各1人以上を含む委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録)

第7条 会長は、職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出欠席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会長および協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(関係職員の出席および資料の提出)

第8条 会長は、議事に関して必要と認めるときは、説明のため市長または関係職員の出席を求め、また、関係資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償等の支給に関しては、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の定めるところによる。

第3章 被保険者

(被保険者証の更新)

第10条 被保険者証は、原則として1年ごとに更新するものとする。

第11条 削除

第4章 保険給付

(移送費の申請)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとする者は、様式第1号による国民健康保険移送費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、医師又は歯科医師の意見書及び移送の事実を証する書面を添付しなければならない。

(療養費の支給)

第13条 法施行規則第27条の規定により療養費の支給申請があったときは、すみやかに審査の上、支給しなければならない。

2 前項の申請には、支払い済みを証する書面を添付しなければならない。

(出産育児一時金)

第14条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、12,000円とする。

2 条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは世帯主は、様式第3号による出産育児一時金支給申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書面については、市長が当該事実を公簿等により確認することができるときは、当該書面の添付を省略させることができる。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証する書面

(2) 同一の出産について、条例第6条の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書面

4 条例第6条にいう出産とは、妊娠85日以上の分娩をいう。

(葬祭費の支給)

第15条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第4号による葬祭費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その死亡を診断した医師の証明又は事実を証する書面を添付しなければならない。ただし、市長が当該事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部負担金の減免および徴収猶予)

第16条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により、一部負担金の減免または徴収猶予を受けようとするときは、次の各号のいずれかに該当し、その支払いが困難であると認められる者でなければならない。

(1) 天災その他の災害等により資産に著しい被害を受けたとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により収入を絶たれ生活が著しく困難となったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の措置を受けようとする世帯主は、様式第5号による一部負担金減免、または徴収猶予の申請書に、その事実を証する書面を添えて、事実発生後すみやかに市長に提出して承認を求めなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、すみやかに審査の上、承認または不承認の決定を行ない、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 前項による通知書は、様式第6号および様式第7号によるものとする。

第17条 一部負担金の減免、又は徴収猶予の措置を受けた者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関又は保険薬局にその決定通知書を提出しなければならない。

2 前項の決定通知書を受けた保険医療機関又は保険薬局は、その者から徴収すべき一部負担金に相当する金額とともに前項に規定する措置の内容を診療報酬請求明細書に記入し、決定通知書を添えて保険者に請求するものとする。

3 市長は、一部負担金の徴収猶予の決定をした者で、その期間が経過したときは、すみやかにその支払いした一部負担金に相当する金額を当該世帯主に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた当該世帯主は、市長の指定する期限までにこれを納付しなければならない。

(第三者の行為による損害等の届出)

第18条 被保険者が、第三者の行為によって生じた疾病または負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯主は、すみやかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

第5章 保険料

(保険料の決定通知)

第19条 条例第40条の規定による保険料の額の世帯主への通知は、様式第8号及び様式第9号による国民健康保険料決定通知書によつて行なうものとする。

(世帯主の取り扱いの特例)

第20条 国民健康保険の被保険者となるべき住み込み家事従事者および住み込み店員等で、当該世帯主と同一生活を営んでいる者の保険料は、別の1世帯とみなして、条例第14条の規定により算定した額とする。

(賦課漏れ等の保険料)

第21条 賦課漏れ等にかかわる保険料は、賦課すべき当該年度につき、その納期までの保険料の全額をただちに徴収することができる。

(督促)

第22条 条例第42条に規定する保険料の督促は、様式第11号による督促状によって行なう。

(保険料の徴収猶予)

第23条 条例第44条第2項に規定する保険料の徴収猶予申請書は、様式第12号によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、すみやかに審査の上、可否を決定しその旨を納付義務者に通知しなければならない。

3 前項による通知書は、様式第13号および第14号によるものとする。

(保険料の減免)

第24条 条例第45条第2項に規定する保険料の減免申請書は、様式第15号によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、すみやかに審査の上可否を決定し、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

3 前項による通知書は、様式第8号及び様式第9号並びに様式第17号によるものとする。

(検査の証票)

第25条 法第113条の規定により職務を行なう場合の当該職員の身分の証票は、様式第18号によるものとする。

(徴収職員証の交付)

第26条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、様式第19号による徴収職員証を交付する。

(1) 保険料その他徴収金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 保険料その他徴収金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。

(保険料に関する申告)

第27条 条例第46条に規定する保険料に関する申告は、様式第20号による国民健康保険料に関する所得申告書によって行う。

2 前項の申告は、4月1日から起算して60日以内とする。

第6章 雑則

(帳簿等の様式)

第28条 法令及びこの規則に定めるもののほか、事務の処理についての必要な書類、帳簿等の様式は、別に市長が定める。ただし、住民基本台帳法に基づく届出に関するものは、これを除くものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、帳簿その他の様式は、その現在品に限りなお従前の例により使用することができる。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に世帯主でない被保険者の一部負担金に関する規則(昭和36年茨木市規則第6号)の適用を受けている者は、この規則第11条の規定を適用されたものとみなす。

(廃止の規則および規程)

3 次に掲げる規則および規程は、廃止する。

世帯主でない被保険者の一部負担金に関する規則(昭和36年茨木市規則第6号)、茨木市国民健康保険給付規程(昭和31年茨木市規程第6号)、茨木市国民健康保険運営協議会規程(昭和31年茨木市規程第7号)

4 茨木市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年茨木市条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(昭和40年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、これを使用することを妨げない。

(昭和42年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(同年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和43年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(同年規則第30号)

この規則は、昭和43年6月17日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(同年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(同年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度分の保険料に係る前納報奨金から適用する。

(同年規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第34号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第24号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の茨木市国民健康保険条例施行規則第12条の規定による看護に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条に定める期間は、なお従前の例による。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市国民健康保険条例施行規則様式第8号の2、様式第9号及び様式第10号は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(同年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第9号から様式第11号まで及び様式第16号は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第9号及び様式第10号の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料に係る納入通知及び更正又は訂正通知について適用し、平成19年度までの年度分の保険料に係る納入通知及び更正又は訂正通知については、なお従前の例による。

(同年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成21年度分以後の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(同年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する特例)

2 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金の支給申請に関する第14条の規定の適用については、同条第1項中「世帯主」とあるのは「世帯主(医療機関等(法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下この項及び次項において同じ。)が世帯主の代理人となる場合は、当該医療機関等)」と、「様式第3号による出産育児一時金支給申請書」とあるのは「様式第3号による出産育児一時金支給申請書(医療機関等が世帯主の代理人となるときは、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529007号厚生労働省保険局長通知)の別添「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」に規定する出産育児一時金等代理申請・受取請求書。次項において同じ。)」と、「被保険者証」とあるのは「被保険者証(医療機関等が世帯主の代理人になる場合は、添付することを要しない。)」とし、同条第2項中「次に掲げる書面」とあるのは「次に掲げる書面(医療機関等が世帯主の代理人になる場合は、第1号及び第2号の書面を除く。)」とする。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市国民健康保険条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市国民健康保険条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市国民健康保険条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第19条及び第24条第3項並びに様式第8号、様式第9号及び様式第15号の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料に係る決定通知及び減免申請について適用し、平成29年度までの年度分の保険料に係る決定通知及び減免申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第14条第1項の規定は、平成30年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市国民健康保険条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

様式第2号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

様式第10号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

様式第16号 削除

画像

画像

画像

画像

茨木市国民健康保険条例施行規則

昭和38年10月14日 規則第17号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第1章 保険・年金
沿革情報
昭和38年10月14日 規則第17号
昭和40年9月30日 規則第12号
昭和42年6月1日 規則第15号
昭和42年12月29日 規則第27号
昭和43年5月11日 規則第18号
昭和43年6月17日 規則第30号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年7月16日 規則第42号
昭和46年7月5日 規則第29号
昭和46年12月28日 規則第48号
昭和48年4月1日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和50年12月19日 規則第41号
昭和54年3月16日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和59年12月27日 規則第34号
昭和60年10月22日 規則第32号
昭和61年11月26日 規則第30号
平成6年9月14日 規則第24号
平成7年1月6日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第7号
平成14年2月20日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第12号
平成17年12月27日 規則第53号
平成18年9月13日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年11月21日 規則第50号
平成21年3月26日 規則第8号
平成21年9月30日 規則第56号
平成22年2月25日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第78号
平成28年3月30日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第28号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第62号
令和5年2月24日 規則第7号
令和5年4月27日 規則第37号