○住居表示に関する条例施行規則

昭和39年6月29日

茨木市規則第25号

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年茨木市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として市長が別に定めるものとは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所

(2) 牛舎、けい舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

第3条 建物その他の工作物を新築する者で条例第3条第1項の規定により届出をするときは、住居新築届(第1号様式)によりしなければならない。

第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号/付番/変更/廃止/申出書(第2号様式)によりしなければならない。

第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号/付番/変更/廃止/通知書(第3号様式)により関係人に通知するものとする。

第6条 条例第4条第1項の住居番号の表示について市長が別に定める場合とは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 中高層建物等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物その他の工作物ごとに市長が別に定める。

第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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住居表示に関する条例施行規則

昭和39年6月29日 規則第25号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第9章 印鑑・住居表示
沿革情報
昭和39年6月29日 規則第25号
昭和46年3月15日 規則第7号
昭和61年11月26日 規則第30号
平成4年3月3日 規則第8号
平成6年2月28日 規則第2号
平成19年5月10日 規則第57号
令和元年5月1日 規則第1号