○住居表示に関する条例施行規則
昭和39年6月29日
茨木市規則第25号
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年茨木市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所
(2) 牛舎、けい舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号/付番/変更/廃止/通知書(第3号様式)により関係人に通知するものとする。
(1) 中高層建物等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物その他の工作物ごとに市長が別に定める。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。