○茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

茨木市規則第12号

茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和45年茨木市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受付)

第2条 市長は、条例第3条に規定する印鑑登録の申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合してこれを受け付けなければならない。

(登録申請の確認)

第3条 登録申請者は、条例第4条第1項に規定する照会書を送付されたときは、その日から1か月以内に自ら回答書及び当該申請者が本人であることを確認するための市長が適当と認める書類(この条において「登録申請者本人確認書類」という。)を持参し、市長に回答書を提出し、及び登録申請者本人確認書類を提示しなければならない。ただし、代理人による場合は、回答書、登録申請者本人確認書類及び委任の旨を証する書面並びに代理人本人であることを確認するための市長が適当と認める書類(この条において「代理人本人確認書類」という。)を持参し、市長に回答書及び委任の旨を証する書面を提出し、並びに登録申請者本人確認書類並びに代理人本人確認書類を提示しなければならない。

2 前項に規定する登録申請者本人確認書類及び代理人本人確認書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、これに本人の写真を貼付し、浮出しプレス又は特殊加工する等したもの

(2) 前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、生活保護受給者証等、健康保険の被保険者証又は各種年金証書等

(3) その他市長が適当と認める書類

3 条例第4条第1項ただし書に規定する別に定める方法は、次の各号のいずれかによる方法とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、これに本人の写真を貼付し、浮出しプレス又は特殊加工する等したものを提示する方法

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により当該登録申請者が本人である旨を保証した書面を提出する方法

(印鑑登録証の交付)

第4条 市長は、条例第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付申請を受け付け、回答書及び印鑑登録申請書と照合し、前条第1項に規定する登録申請者が本人であること及び当該交付申請をした者が本人であることを確認し、当該交付申請が適正であると認めたときは、当該交付申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録原票等の保管)

第5条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合でなければ、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他特に必要があると認めるときは、登録されている印鑑及び印鑑登録証その他印鑑登録証明書の交付を受けることができるものの提示を求め、当該印鑑原票を改製するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 市長は、条例第8条に規定よる印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であると確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証明の特例)

第8条 条例第13条第4項の規則で定める方法は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を複写機により作成する方法とする。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 市長は、条例第14条に規定よる印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であると確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(質問調査等)

第10条 市長は、条例の規定により申請、届出等をする者が、本人かどうか判別しがたいときは、質問等によるほか次の各号に定めるものの提出若しくは提示を求めて事実の調査をすることができる。

(1) 申請者と面識ある本市の職員が、本人であることを確認した証明書

(2) 運転免許証の所有者であれば、その免許証

(3) その他本人であることを確認できる資料

2 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、茨木市職員記章、茨木市職員証明書規則(昭和33年茨木市規則第6号)第1条に規定する職員証明書によるものとする。

(押印に使用する印肉)

第11条 この規則に定める申請書、届出書等に押印する印肉は、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第12条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消除した印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から5年間

(2) その他の書類 申請又は届出があつた日の属する年の翌年から2年間

(申請書等の様式)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書(様式第2号)

(3) 印鑑登録証交付申請書兼受領書(様式第3号)

(4) 印鑑登録原票(様式第4号)

(5) 印鑑登録証(様式第5号)

(6) 印鑑登録証等亡失届及び印鑑登録廃止届(様式第6号)

(7) 印鑑登録証明書(様式第7号)

(8) 印鑑登録証明交付申請書(様式第8号)

(9) 保証書(様式第9号)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年茨木市条例第6号)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明の請求等については、この規則の規定にかかわらず、昭和54年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(印鑑登録切替申請書)

3 条例附則第5項に規定する印鑑登録の切替を申請しようとする者は、附則別記様式による印鑑登録切替申請書により行うものとする。

附則別記様式 略

(昭和54年規則第20号)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(昭和61年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年茨木市規則第12号。以下「旧規則」という。)によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

3 この規則の施行の際、現に旧規則に規定する印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の施行の日から次の各号の1に該当する日までの間は、この規則に規定する印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)とみなす。

(1) 旧印鑑登録証の交付を受けている者(以下「旧印鑑登録者」という。)又はその代理人から、この規則の規定による新印鑑登録証への切替えの申出があつた日

(2) この規則の施行の日以後に、最初の印鑑登録証明書の交付申請があつた日

(3) この規則の施行の日以後に、最初の印鑑登録証の再交付申請があつた日

(4) この規則の施行の日以後に、最初の印鑑登録証の亡失届出又は印鑑登録の廃止の届出があつた日

(5) この規則の施行の日以後に、市長が職権で印鑑の登録を抹消した日

4 市長は、旧印鑑登録者又はその代理人から、前項第1号に規定する申出又は第2号に規定する申請があつたときは、条例第4条及び条例第7条の規定にかかわらず、旧印鑑登録証と引き換えに、新印鑑登録証を旧印鑑登録者又はその代理人に交付することができるものとする。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成16年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)第3条の規定による印鑑登録申請をした場合において、この規則の施行の日以後に同条例第4条第1項に規定する回答を行うときは、改正後の第3条及び第4条の規定を適用する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成20年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条から第12条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成25年規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(同年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第12号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第8類 生/第9章 印鑑・住居表示
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第12号
昭和54年5月4日 規則第20号
昭和61年11月26日 規則第30号
平成3年10月1日 規則第23号
平成6年2月28日 規則第2号
平成9年6月20日 規則第12号
平成10年1月12日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第18号
平成15年3月10日 規則第7号
平成16年5月20日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年12月26日 規則第61号
平成24年7月6日 規則第36号
平成25年9月27日 規則第93号
平成26年3月18日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第71号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年10月31日 規則第23号
令和3年5月31日 規則第32号
令和4年5月27日 規則第23号