○茨木市災害見舞に関する条例施行規則

昭和45年4月1日

茨木市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、茨木市災害見舞に関する条例(昭和45年茨木市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定める。

(災害弔慰金)

第2条 条例第3条に規定する災害弔慰金の給付を受けようとするものは、災害により死亡した日から1年以内に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 災害弔慰金受給申請書(様式第1号)

(2) 住民票の写し

(3) 死亡診断書又は死体検案書

(4) その他市長が特に指定する書類

(災害見舞金)

第3条 条例第3条に規定する災害見舞金の給付を受けようとするものは事故発生の日又は罹災した日から1年以内に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 災害見舞金受給申請書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 災害により傷害を受けた者にあつては、医師の診断書及び治療3月以上の傷害を受けたことを確認することができる書類

(4) 住家が火災により全、半焼した世帯にあつては、消防署の発行する罹災証明書

(5) 住家が風水害等により全、半壊又は床上浸水した世帯にあつては、市長の発行する罹災証明書

(6) その他市長が特に指定する書類

(受給者)

第4条 災害弔慰金の受給者は、死亡した者の遺族とし、災害見舞金の受給者は、災害により傷害を受けた者又は住家に災害を受けた世帯の世帯主とする。ただし、受給者が未成年者であるときは、親権者が請求し、受領することができる。

(遺族の範囲等)

第5条 前条に規定する支給を受けることができる遺族は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 本人の死亡当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号以外の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項に掲げる者の支給を受ける順位は、同項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、それらの者のうち総代表として届け出た者に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(被害程度の基準)

第6条 条例別表に規定する全焼、全壊、半焼、半壊及び床上浸水の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全焼又は全壊とは、住家の焼失し、損壊し、若しくは流失した部分(以下この条において「焼失等部分」という。)の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達した程度の被害、住家の焼失等部分の床面積がその住家の延床面積の7割に達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が5割以上に達した程度の被害をいう。

(2) 半焼又は半壊とは、住家の焼失等部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であつて、その残存部分に補修を加えることによつて再び住家として使用することができる程度の被害又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が2割以上5割未満の程度の被害をいう。

(3) 床上浸水とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができない程度の被害をいう。

(延焼防止の全壊半壊)

第7条 前条各号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。

(給付の返還)

第8条 虚偽その他不正の手段により条例第3条に規定する給付を受けたことが判明したときは、市長はそれらの給付金の返還を命ずることができる。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、昭和49年4月1日以後に発生した災害にかかる申請について適用する。

(同年規則第48号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(平成13年規則第12号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第6条の規定は、平成13年4月1日以後に発生した災害に係る申請から適用する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条から第12条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市災害見舞に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市災害見舞に関する条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第20号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第20号
昭和46年3月15日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第3号
昭和49年10月1日 規則第48号
昭和51年2月27日 規則第9号
平成13年3月28日 規則第12号
平成19年5月10日 規則第57号
平成24年7月6日 規則第36号
平成31年3月8日 規則第5号
令和元年5月1日 規則第1号