○茨木市交通指導員に関する規則
昭和45年4月1日
茨木市規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、茨木市交通指導員(以下「指導員」という。)の職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
(服務の原則)
第3条 指導員は、常に市民全体の奉仕者としての自覚のもとに、職務を誠実、公正に遂行しなければならない。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 交通専従員の指導及び監督に関すること。
(2) 学童等の交通安全に関すること。
(3) 交通安全について、所轄警察との連絡事務に関すること。
(4) その他交通安全について、必要な指導に関すること。
(報告)
第5条 指導員は、勤務の状況を交通指導日誌(別記様式)に記入しなければならない。ただし、特に緊急を要するものは、そのつど上司に報告するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。