○茨木市立障害福祉センター条例施行規則

平成8年3月25日

茨木市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立障害福祉センター条例(平成8年茨木市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市立障害福祉センター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立障害福祉センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立障害福祉センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市立障害福祉センター指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市立障害福祉センター指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し茨木市立障害福祉センター指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の業務報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立障害福祉センター(以下「センター」という。)について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの利用の状況

(2) 利用料金等の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開所時間等)

第7条 センターの開所時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 条例第3条各号に掲げる事業の実施日及び実施時間は、次の表に定めるとおりとする。

事業

実施日

実施時間

条例第3条第1号に掲げる事業

火曜日から土曜日まで

午前9時30分から午後3時30分まで

条例第3条第3号から第5号までに掲げる事業

火曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

条例第3条第6号及び第7号に掲げる事業

火曜日から日曜日まで

午前9時から午後9時30分まで

条例第3条第2号及び第8号に掲げる事業

市長が別に定める日

市長が別に定める時間

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て第1項の開所時間並びに前項の実施日及び実施時間を変更することができる。

(休所日)

第8条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び月曜日(講座、研修及び啓発並びに施設の供与に関する事業については、日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用許可の申請)

第9条 条例第12条第2項の規定により、利用の許可を受けようとするものは、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 入浴サービスに関する事業 茨木市立障害福祉センター利用許可申請書

(2) 施設の供与に関する事業 茨木市立障害福祉センター施設利用許可申請書

2 入浴サービスに関する事業の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の14日前の日までに前項の規定による申請(以下「利用許可申請」という。)を行わなければならない。

3 施設の供与に関する事業の利用の許可(第12条第2項において「施設利用許可」という。)を受けようとするものは、利用しようとする日(以下「施設利用日」という。)の属する月の3月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から利用日までの間に、利用許可申請を行わなければならない。

4 前項の申請は、第13条の規定により登録を受けた団体(次項において「登録団体」という。)が行うことができる。

5 第3項の規定にかかわらず、登録団体であって、本市に居住する障害者が構成員の過半数を占めている団体は、施設利用日の属する月の4月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から月末(その日が前条に規定する休所日である場合にあっては、その日の直前の開所日)までの間においても施設利用許可申請を行うことができる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、利用許可申請の期間を変更することができる。

(利用の許可)

第10条 指定管理者は、前条第1項各号に定める申請書を受け付け、利用を許可したときは、茨木市立障害福祉センター利用許可書又は茨木市立障害福祉センター施設利用許可書(第12条第1項において「利用許可書」という。)により通知するものとする。

(利用許可の順位)

第11条 利用許可の順位は、第9条第1項各号に定める申請書を受け付けた順序により決定するものとする。

(利用の変更等の手続)

第12条 利用の許可を受けたものは、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、利用許可書(施設の供与に関する事業の利用を取り消す場合にあっては、利用許可書又は第4項の茨木市立障害福祉センター施設利用変更許可書(次項において「利用変更許可書」という。))を添えて、利用許可取消申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 施設利用許可を受けたもの(次項において「施設利用者」という。)は、利用許可書又は利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、茨木市立障害福祉センター施設利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、施設利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他施設利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

(3) 利用施設

4 指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、利用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、茨木市立障害福祉センター施設利用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(施設の供与に関する事業の利用団体の登録)

第13条 施設の供与に関する事業を利用しようとするものは、利用団体登録申請書を指定管理者に提出し、登録を受けなければならない。

(届出)

第14条 条例第3条第1号及び第2号に掲げる事業の利用者又は同条第3号に掲げる入浴サービスの利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。

(2) 利用者が利用を中止し、又は停止するとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 届出事項の記載内容に変更が生じたとき。

(診療情報提供書の提出)

第15条 指定管理者は、条例第3条第1号及び第2号に掲げる事業並びに同条第3号に掲げる入浴サービスの利用者に対して、身体的な状況等の把握のため必要があると認めたときは、診療情報提供書の提出を求めることができる。

(特定費用の額)

第16条 条例第16条第4項の規則で定める特定費用の額は、給食サービスの食材料費及び人件費に相当する額とする。

(利用者の義務)

第17条 条例第11条各号に掲げるセンターの利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 営利を目的として利用しないこと。

(3) 参集人員が、利用施設の定員を超えないこと。

(4) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可なくセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 入場者に対して、次条の規定を守らせること。

(8) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、センターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(9) 備品等の使用に当たっては丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(入場者の義務)

第18条 入場者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 許可なくセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 正当な理由がなく長居しないこと。

(8) 備品等の使用に当たっては丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第19条 利用者及び入場者は、建物、附属物又は器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第20条 条例第11条各号までに掲げるセンターの利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(利用定員)

第21条 次の各号に掲げる事業の利用定員は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に掲げる事業 利用時間ごとに25人

(2) 条例第3条第2号に掲げる事業 市長が別に定める人数

(駐車場の使用時間)

第22条 センターの駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時30分まで(第8条に規定するセンターの休所日を除く。)とする。

(駐車場使用者の義務)

第23条 駐車場の使用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第24条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長及び指定管理者はその責めを負わないものとする。

(書類の書式)

第25条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(同年規則第48号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(同年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第69号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立障害福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(平成23年規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成24年10月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

2 この規則中第2条の規定の施行前に準備行為として行ったこの規則中第2条の規定による改正後の茨木市立障害福祉センター条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第2条に規定する指定管理者の申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第68号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市立障害福祉センター条例施行規則

平成8年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成8年3月25日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年9月30日 規則第48号
平成17年3月29日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年12月27日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年9月21日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年9月30日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年12月28日 規則第72号
平成24年9月27日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年12月27日 規則第68号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月24日 規則第64号