○茨木市障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する規則
昭和50年10月1日
茨木市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する事務の取扱い手続について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第16条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日とする。
(支払方法)
第3条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支払うことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。