○茨木市老人福祉法施行細則
昭和62年4月23日
茨木市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置の基準)
第2条 法第10条の4第1項各号及び第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待をいう。以下この号において同じ。)を受け、高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合
2 法第11条第1項第1号に規定する環境上の理由は、入院加療を要する病態でなく、かつ、家族及び住居の状況その他の現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められる場合とする。
(居宅における介護等の依頼等)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による居宅における介護等の措置(以下「居宅における介護等の措置」という。)を委託により実施しようとするときは、居宅における介護等依頼書(様式第1号)により、その旨を委託しようとする者に対し依頼しなければならない。
3 福祉事務所長は、居宅における介護等の措置を受けた者(以下「居宅介護等被措置者」という。)の措置を廃止し、又は停止するときは、居宅における介護等の措置廃止(停止)通知書(様式第4号)により、その旨を当該委託を受けた者に対し通知しなければならない。
4 前3項の規定は、居宅における介護等の措置を変更する場合(居宅における介護等を依頼した者を変更する場合を含む。)について準用する。
2 居宅介護等被措置者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けていない者に限る。)は、前項の規定により、居宅における介護等の措置の開始の通知を受けたときは、速やかに同法第27条第1項の申請をしなければならない。
4 前3項の規定は、入所措置を変更する場合(入所を依頼した者を変更する場合を含む。)について準用する。
(居宅における介護等の措置及び特別養護老人ホーム入所措置に係る徴収金額)
第7条 居宅介護等被措置者及び特別養護老人ホーム入所措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)に係る法第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、法第21条各号に掲げる費用の額から法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、無料)とする。
2 福祉事務所長は、居宅介護等被措置者及び特別養護老人ホーム被措置者について、介護保険法第27条第7項後段の規定により介護保険被保険者証に記載された要介護状態区分に基づき、徴収金の額を決定する。
3 居宅介護等被措置者及び特別養護老人ホーム被措置者は、介護保険法第27条第7項前段の規定による通知を受けたときは、速やかに、同項後段の規定により返付された介護保険被保険者証を福祉事務所長に提示しなければならない。
2 法第28条第1項の規定により費用を徴収する養護老人ホーム被措置者の扶養義務者は、当該養護老人ホーム被措置者の出身世帯に属する配偶者及び子のうちから福祉事務所長が認定する。
3 福祉事務所長は、毎年、養護老人ホーム被措置者及び前項の規定により認定された扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)について、その階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定するものとする。
4 養護老人ホーム被措置者及び扶養義務者は、前項の階層区分の認定に必要な関係書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定通知書)
第9条 福祉事務所長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第15号)により、居宅介護等被措置者及び養護老人ホーム等被措置者(以下「被措置者」という。)及び扶養義務者に通知しなければならない。
(減免)
第10条 被措置者に係る徴収金については、市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(葬祭依頼書等)
第11条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)によりその旨を委託しようとする者に対し依頼しなければならない。
(措置費の請求)
第12条 福祉事務所長から居宅における介護等の措置又は入所措置の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の10日までに、福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、被措置者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができる者であるときは、その限度において、当該措置費から除くものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第13条 受託者は、毎月分の措置費について翌月の10日までに、福祉事務所長に報告し、精算をしなければならない。
(被措置者状況変更届出書)
第14条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第20号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第15条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第21号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人登記事項証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第16条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(様式第22号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第17条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止等届出書(様式第23号)を市長に提出することにより行うものとする。
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第18条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(様式第24号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人登記事項証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(老人デイサービスセンター等事業の変更の届出)
第19条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届出書(様式第25号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第20条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止等届出書(様式第26号)を市長に提出することにより行うものとする。
(特別養護老人ホームの設置の認可申請)
第21条 法第15条第4項の規定による特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。以下同じ。)の認可の申請は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第27号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「基準」という。)第7条又は第34条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
(2) 入所している者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類
(3) 職員の勤務の体制及び勤務形態を明らかにする書類
(4) 基準第27条第1項(基準第42条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(基準第27条第2項(基準第42条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
(5) 法人登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(特別養護老人ホームの事業の変更の届出)
第22条 法第15条の2第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第28号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(特別養護老人ホームの廃止等の認可の申請)
第23条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、特別養護老人ホーム廃止等認可申請書(様式第29号)を市長に提出することにより行うものとする。
(有料老人ホームの設置の届出)
第24条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第30号)を市長に提出することにより行うものとする。
(有料老人ホーム事業の変更の届出)
第25条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(様式第31号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(有料老人ホームの廃止又は休止の届出)
第26条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止等届出書(様式第32号)を市長に提出することにより行うものとする。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、茨木市老人保護措置徴収規則(昭和55年茨木市規則第21号)の規定により決定された徴収金の徴収は、この規則の規定によることとする。
(規則の廃止)
3 茨木市老人保護措置費徴収規則は、廃止する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(同年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条を第18条とし、第14条の次に3条を加える改正規定及び別表第2の次に様式(様式第16号から様式第18号までに限る。)を加える改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則(同年規則第62号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第21条第2項に掲げる書類は、この規則による改正後の第21条第2項に掲げる書類とみなす。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の茨木市老人福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表第1
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、(注4)の規定を適用した者については、この対象としない。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその養護老人ホーム被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により要介護の認定を受け、介護老人福祉施設へ入所申込みを行った者の徴収金については、別表第1の規定にかかわらず、49,460円を上限とし、その適用期間は当該適用を行った月から12月とする。また、この場合の扶養義務者の徴収金は、当該措置を行わず算定した養護老人ホーム被措置者の費用徴収金を基準に算定する。
別表第2
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその養護老人ホーム被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の養護老人ホーム被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその養護老人ホーム被措置者に係る措置費の支弁額(その養護老人ホーム被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該養護老人ホーム被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、その表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の養護老人ホーム被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。