○茨木市児童福祉法施行細則

昭和62年4月1日

茨木市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)(次項及び次条第1項において「給付決定申請書」という。)とする。

2 給付決定申請書には、省令第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、市長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

3 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給決定を受けたものが支給決定期間の満了後においても支給を受けようとするときは、法第21条の5の6第1項の申請を支給決定期間満了の日前60日から行うことができる。

(通所給付費等の支給要否決定)

第3条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定に当たって、障害児通所給付費等を支給する旨の決定(次条第1項において「支給決定」という。)をしたとき又は不支給の旨の決定をしたときは、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は障害児通所給付費・特例障害児通所給付費不支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第3号)により給付決定申請書を提出した者に通知する。

2 省令第18条の13に規定する通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)により行うものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を通知した者に対し、法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(様式第5号)を交付する。

2 市長は、肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた障害児の保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付する。

3 市長は、第1項の通所受給者証を交付する際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第7号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所給付費等支給決定申請事項変更届(様式第8号)とする。

2 前項の届出書には、省令第18条の6第7項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第8項ただし書のほか、市長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに届出者が同意する場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)とする。

(支給決定等の変更)

第7条 省令第18条の21第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(障害児通所給付費の請求及び支払期日)

第9条 法第21条の5の7第13項の規定により指定障害児通所支援事業者等が法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の請求を行う場合は、サービス提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該指定障害児通所支援事業者等に障害児通所給付費を支払うものとする。

(障害児通所給付費の請求明細書等)

第10条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費の請求を行うときは、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 児童発達支援事業者にあっては、障害児通所給付費・入所給付費等明細書及び児童発達支援提供実績記録票の写し

(2) 医療型児童発達支援事業者にあっては、障害児通所給付費・入所給付費等明細書及び医療型児童発達支援提供実績記録票の写し

(3) 放課後等デイサービス事業者にあっては、障害児通所給付費・入所給付費等明細書及び放課後等デイサービス提供実績記録票の写し

(4) 居宅訪問型児童発達支援事業者にあっては、障害児通所給付費・入所給付費等明細書及び居宅訪問型児童発達支援提供実績記録票の写し

(5) 保育所等訪問支援事業者にあっては、障害児通所給付費・入所給付費等明細書及び保育所等訪問支援提供実績記録票の写し

(高額障害児通所給付費の申請等)

第11条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 市長は、高額障害児通所給付費の支給を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(障害児通所支援等の措置)

第12条 法第21条の6の規定による措置(以下「措置」という。)を委託するときは、障害児通所支援等措置委託依頼書(様式第15号)によりその旨を障害児通所支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所(次条第2項において「事業所」という。)の長に依頼するものとする。

2 市長は、措置の決定をしたときは、障害児通所支援等措置決定通知書(様式第16号)により、その旨を当該措置の対象児(以下「対象児」という。)の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。ただし、市長が当該決定を保護者に通知することが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、対象児について、その措置の内容の変更又は解除の決定をしたときは、その旨を障害児通所支援等措置(変更・解除)決定通知書(様式第17号)により保護者に通知するものとする。ただし、市長が当該決定を保護者に通知することが不適当と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、対象児について、委託した措置の内容の変更又は解除の決定をしたときは、その旨を障害児通所支援等措置委託(変更・解除)通知書(様式第18号)により当該委託した者に通知するものとする。

(費用の請求)

第13条 事業所の長は、措置に要した費用について、障害児通所支援等措置費用請求書(様式第19号)により市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があった場合には、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、措置に要した費用を支払うものとする。

(費用の徴収)

第14条 市長は、措置を行った場合は、法第56条第2項の規定により、対象児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から月を単位として費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下この条から第17条までにおいて「徴収金」という。)の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日障障発0625第1号)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担額の算定に関する基準又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準(次条においてこれらを「算定に関する基準」という。)を適用して算定した額とする。

(徴収金の額の決定等)

第15条 市長は、措置の決定をしたとき及び毎年7月に、算定に関する基準に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、納入義務者に対し、世帯状況申告書(様式第20号)及びその内容を証する書類の提出を求めることができるものとする。

2 納入義務者が前項に規定する収入申告書若しくは世帯状況申告書を提出することができない状態にあるとき又は同項の規定により提出された収入申告書若しくは世帯状況申告書に誤り又は不備があるときは、納入義務者の同意を得た上で、市長は、本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることにより、階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定することができるものとする。

(徴収金額の通知)

第16条 市長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第21号)により納入義務者に通知するものとする。

(減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 納入義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により徴収金額の減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収金額の減額又は免除の適否を決定し、徴収金減免決定通知書(様式第23号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(助産施設又は母子生活支援施設への入所の申込み等)

第18条 法第22条第2項又は第23条第2項の規定による申込みは、関係書類を添付した入所申込書(様式第24号又は様式第25号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出する関係書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申込みを承諾したときは、助産施設又は母子生活支援施設の長には入所承諾通知書(様式第26号又は様式第27号)により、本人には入所承諾決定通知書(様式第28号又は様式第29号)によりそれぞれその旨を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の申込みが適当でないと認めたときは、入所不承諾決定通知書(様式第30号又は様式第31号)にその理由を記載して、当該申込者に通知するものとする。

(助産の実施又は母子保護の実施の解除等の通知)

第19条 市長は、法第22条第2項に規定する助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は法第23条第2項に規定する母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を解除し、又は停止したときは、助産施設又は母子生活支援施設の長には入所実施解除(停止)通知書(様式第32号又は様式第33号)により、本人には入所実施解除(停止)決定通知書(様式第34号又は様式第35号)によりそれぞれその旨を通知しなければならない。

(助産の実施基準)

第20条 助産の実施は、妊産婦が次の各号のいずれにも該当するときに行うものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の当該年度分の市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額が、19,000円以下のとき。

(2) その妊産婦の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下これらを「A階層」という。)又はA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者等の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、404,000円未満であるとき。

2 前項第1号に規定する所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

(2) 世帯の構成員が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(母子保護の実施基準)

第21条 母子保護の実施は、保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認めるときに行うものとする。

(費用の請求等)

第22条 助産施設の長は、妊産婦の退院後、助産の実施に要した費用について助産券(様式第36号)により市長へ請求するものとする。

2 母子生活支援施設の長は、母子の保護に要した毎月分の費用について市長へ請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、助産の実施に要した費用又は母子の保護に要した毎月分の費用を支払うものとする。

(費用の徴収)

第23条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施を行った場合は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下この条から第26条までにおいて「徴収金」という。)の額は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号)における児童入所施設徴収金基準額表(次条において「徴収金基準額表」という。)を適用して算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子保護の実施を開始し、停止し、又は解除した場合における当該母子保護の実施を開始し、停止し、又は解除した日の属する月の徴収金の額は、別に定める。

(徴収金の額の決定)

第24条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施開始時及び毎年7月に、本人及びその扶養義務者について、徴収金基準額表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定しなければならない。

(決定等の通知)

第25条 市長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第37号又は様式第38号)により本人又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。

(減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 納入義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により徴収金額の減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第39号又は様式第40号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収金額の減額又は免除の適否を決定し、徴収金減免決定通知書(様式第41号又は様式第42号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第27条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第43号)とする。

2 前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。

3 障害児相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費を支給する旨を決定したとき又は不支給する旨を決定したときは、障害児相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第44号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第28条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の請求及び支払期日)

第29条 法第24条の26第3項の規定により指定障害児相談支援事業者が法第24条の26第5項に規定する障害児相談支援給付費の請求を行う場合は、サービス提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援給付費を支払うものとする。

(障害児相談支援給付費の請求明細書等)

第30条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費の請求を行うときは、障害児相談支援給付費請求明細書等を提出するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の指定等の申請)

第31条 省令第25条の26の6第1項又は第3項に規定する申請書は、指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第46号)とする。

(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)

第32条 法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第47号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第48号)により行うものとする。

(添付書類)

第33条 市長は、前2条に規定する申請書又は届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることができる。

(業務管理体制の届出)

第34条 法第24条の38第2項の規定による届出は、省令第25条の26の9第1項に掲げる事項について、児童福祉法第24条の38第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第49号)により行うものとする。

(届出事項の変更)

第35条 法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第25条の26の9第2項に定めるところにより、児童福祉法第24条の38第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第50号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第36条 法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第25条の26の9第3項に定めるところにより、児童福祉法第24条の38第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第37条 市長は、第30条から前条までの規定による届出等について、国及び大阪府に対して、情報を提供することができる。

(放課後児童健全育成事業の開始の届出)

第38条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第51号)により行うものとする。

(放課後児童健全育成事業の変更の届出)

第39条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第52号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(放課後児童健全育成事業の廃止等の届出)

第40条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書(様式第53号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の認可の申請等)

第41条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第54号)により行うものとする。

2 市長は、家庭的保育事業等を認可したときは、家庭的保育事業等認可書(様式第55号)を交付するものとする。

3 市長は、家庭的保育事業等を認可しないときは、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第56号)により申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の変更の届出)

第42条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第57号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(家庭的保育事業等の廃止等の承認の申請等)

第43条 法第34条の15第7項の規定による承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等廃止等承認申請書(様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家庭的保育事業等の廃止又は休止を承認したときは、家庭的保育事業等廃止等承認書(様式第59号)を交付するものとする。

3 市長は、家庭的保育事業等の廃止又は休止を承認しないときは、家庭的保育事業等廃止等不承認通知書(様式第60号)により申請者に通知するものとする。

(児童福祉施設の設置の認可の申請等)

第44条 省令第37条第2項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第61号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、省令第37条第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建物の位置図、配置図、平面図及び立面図

(2) 土地及び建物に係る権利関係を明らかにした書類

(3) 保育所を設置しようとする場合にあっては、備品及び遊具設備の一覧表

(4) 保育所を設置しようとする場合にあっては、各室の面積表

(5) 職員の状況について記載した次に掲げる書類

 職種別の職員定数及び現員表

 職員名簿

 幹部職員の経歴書

 資格又は免許を必要とする職種にあっては、資格証明書又は免許証等の写し

(6) 収支予算書

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、児童福祉施設の設置を認可したときは、児童福祉施設設置認可書(様式第62号)を交付するものとする。

4 市長は、児童福祉施設の設置を認可しないときは、児童福祉施設設置不認可通知書(様式第63号)により申請者に通知するものとする。

(児童福祉施設の変更の届出)

第45条 省令第37条第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設設置認可事項変更届出書(様式第64号)により行うものとする。

2 前項の届出書には当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(児童福祉施設の廃止等の承認の申請等)

第46条 法第35条第12項の規定による承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止等承認申請書(様式第65号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産目録及びその処分方法を明らかにした書類(廃止の場合に限る。)

(2) 廃止に係る議事録の写し(廃止の場合に限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、児童福祉施設の廃止又は休止を承認したときは、児童福祉施設廃止等承認書(様式第66号)を交付するものとする。

4 市長は、児童福祉施設の廃止又は休止を承認しないときは、児童福祉施設廃止等不承認通知書(様式第67号)により申請者に通知するものとする。

(認可外保育施設の設置の届出)

第47条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届(様式第68号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第6条の3第11項に規定する業務以外を目的とする施設にあっては、認可外保育施設状況表(居宅訪問型保育事業以外を目的とする施設用)(様式第69号)

(2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設にあっては、認可外保育施設状況表(居宅訪問型保育事業を目的とする施設用)(様式第70号)

(3) 保険契約書の写し

(4) 保育士登録証の写し等資格を有していることが分かる書類

(5) 法第6条の3第11項に規定する業務以外を目的とする施設にあっては、施設平面図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認可外保育施設の変更の届出)

第48条 法第59条の2第2項の規定による変更の届出は、認可外保育施設事業内容等変更届(様式第71号)により行うものとする。

(認可外保育施設の廃止等の届出)

第49条 法第59条の2第2項の規定による廃止及び休止の届出は、認可外保育施設(廃止・休止)届出書(様式第72号)により行うものとする。

(その他)

第50条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(同年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(同年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市児童福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第57号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(同年規則第70号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第19条、第23条第2項、様式第37号及び様式第38号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市児童福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市児童福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第46条第1項及び様式第35号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市児童福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、様式第47号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市児童福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市職員退職手当条例施行規則、茨木市児童福祉法施行細則、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則、茨木市火入れに関する規則及び茨木市危険物の規制に関する施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条及び第7条の規定は、障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下この項において同じ。)が行われた月が令和3年7月以後の場合における通所給付決定の申請及び支給決定等の変更の申請について適用し、障害児通所支援が行われた月が同年6月以前の場合における通所給付決定の申請及び支給決定等の変更の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市児童福祉法施行細則

昭和62年4月1日 規則第24号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第24号
昭和63年11月2日 規則第29号
平成4年10月13日 規則第27号
平成6年10月18日 規則第27号
平成7年9月5日 規則第20号
平成10年3月30日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第24号
平成13年5月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年9月21日 規則第68号
平成20年6月30日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年12月28日 規則第60号
平成23年6月30日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年11月30日 規則第53号
平成25年3月29日 規則第52号
平成26年3月31日 規則第31号
平成26年9月29日 規則第57号
平成26年12月25日 規則第70号
平成27年3月31日 規則第40号
平成27年12月28日 規則第79号
平成28年3月30日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第18号
平成30年8月30日 規則第45号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年5月31日 規則第30号
令和3年6月29日 規則第38号