○茨木市児童手当に関する規則
昭和50年1月8日
茨木市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附に係る事務処理)
第2条 法第20条第1項の規定による寄附の申出(以下この条において「申出」という。)は、法第8条第4項本文に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては該当する月。以下「支払期月」という。)ごとの前月の25日までに行わなければならない。
2 市長は、申出が行われたときは、その内容を審査し、適正と認めたものについて、申出日以後の支払期月ごとに当該申出を行った法第8条第1項に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)に支払われる児童手当の額のうち、寄附の金額に相当する額を当該受給資格者に代わって受領するものとする。この場合において、市長が当該金額を受領したときは、当該受給資格者が、本市に対して当該金額を寄附したものとみなす。
3 申出を行った受給資格者は、寄附の内容を変更しようとするときは、支払期月ごとの前月の25日までに変更の申出を行わなければならない。
4 申出を行った受給資格者は、寄附を撤回しようとするときは、当該寄附が受領される前に撤回の申出を行わなければならない。
(申出による徴収及び支払に係る事務処理)
第3条 法第21条第1項及び第2項の規定による支払うべきものの支払に充てる旨の申出(以下この条において「申出」という。)は、支払期月ごとの前月の20日までに行わなければならない。
2 市長は、申出が行われたときは、その内容を審査し、適正と認めたものについて、申出日以後の支払期月ごとに当該申出を行った受給資格者に支払われる児童手当の額のうち、申出に係る費用の全部又は一部を徴収し、又は債権を有する者に支払うものとする。
3 申出を行った受給資格者は、申出の内容を変更しようとするとき又は申出を撤回しようとするときは、支払期月ごとの前月の20日までに変更又は撤回の申出を行わなければならない。
(支払日)
第4条 児童手当の支払日は、支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(支払方法)
第5条 児童手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、窓口払いその他の方法により支払うことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市児童手当に関する規則は、平成24年4月分からの児童手当の支給等について適用し、平成22年3月分までの児童手当の支給等については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。