○茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例

平成11年3月30日

茨木市条例第5号

茨木市立解放会館条例(昭和47年茨木市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上をめざし、市民に対する人権啓発を推進し、すべての人権問題の課題解決を図り、人権が尊重される社会の実現に資することを目的として、本市に茨木市立いのち・愛・ゆめセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茨木市立豊川いのち・愛・ゆめセンター

茨木市豊川四丁目4番28号

茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

茨木市沢良宜浜三丁目12番19号

茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター

茨木市総持寺二丁目5番36号

2 センターに分館を設置する。

3 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茨木市立豊川いのち・愛・ゆめセンター分館

茨木市豊川五丁日10番28号

茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター分館

茨木市沢良宜浜三丁目11番13号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談等の自立支援事業

(3) 地域交流事業

(4) 啓発及び生涯学習推進事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

2 前項に掲げる事業の円滑な推進を図るため、必要に応じて関係行政機関及び諸団体と連絡調整等を行うものとする。

(職員)

第4条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 センター(分館を含む。第7条第1項第3号において同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じてもその責めは負わない。

(意見の聴取)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(利用料)

第9条 利用者は、別表第1から別表第3までに定める利用料を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料は、後納とすることができる。

2 別表第1から別表第3までに規定する利用料の額は、附帯設備等の利用料を含むものとする。

3 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料の額は、別表第1から別表第3までに規定する利用料の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの

4 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が利用するときの利用料の額は、当該利用料の額に10割の額を加算した額とする。

(利用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(同年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、茨木市立青少年センター条例の一部を改正する条例(平成21年茨木市条例第44号)により廃止される茨木市立豊川青少年センター、茨木市立沢良宜青少年センター及び茨木市立総持寺青少年センターの現に受けている利用の許可は、この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例第5条の規定により受けた利用許可とみなす。

3 この条例による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(利用料の徴収の特例)

4 平成21年7月1日から同年9月30日までの間における次に掲げる施設の利用に係る利用料については、この条例による改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、徴収しない。

(1) 茨木市立豊川いのち・愛・ゆめセンター分館施設

(2) 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター分館施設

(3) 茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンターのうち、茨木市立青少年センター条例の一部を改正する条例により廃止された茨木市立総持寺青少年センターであった施設

(同年条例第53号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(同年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市公民館条例、茨木市立図書館条例、茨木市運動広場条例及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市公民館条例、茨木市立コミュニティセンター条例、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市立青少年センター条例及び茨木市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可又は利用の許可に係る使用料、利用料金及び利用料(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前になされた使用の許可又は利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日以後にする申請に係る利用料について適用し、同日前にした申請に係る利用料については、なお従前の例による。

別表第1

豊川いのち・愛・ゆめセンター利用料表

利用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

大会議室

1,300円

1,300円

1,500円

和室1

450円

450円

500円

和室2

450円

450円

500円

料理教室

650円

650円

750円

小会議室1

200円

200円

300円

学習室1

450円

450円

450円

学習室2

450円

450円

450円

学習室3

450円

450円

450円

会議室

450円

450円

450円

実習室1

450円

450円

450円

実習室2

450円

450円

450円

分館

小会議室2

200円

200円

300円

調理実習室

650円

650円

750円

多目的室1

800円

800円

900円

多目的室2

450円

450円

450円

和室3

450円

450円

500円

和室4

450円

450円

500円

研修室1

450円

450円

450円

研修室2

450円

450円

450円

工作室

450円

450円

450円

音楽室

450円

450円

550円

利用時間

室名

午前9時15分から正午まで

午後0時30分から午後3時15分まで

午後3時30分から午後6時15分まで

午後6時30分から午後9時15分まで

体育室

1,350円

1,350円

1,350円

1,350円

トレーニング室

350円

400円

400円

400円

別表第2

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター利用料表

利用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

大会議室

1,300円

1,300円

1,500円

和室1

450円

450円

500円

料理教室

650円

650円

750円

学習室

450円

450円

450円

実習室

450円

450円

450円

研修室1

450円

450円

450円

会議室

450円

450円

450円

小会議室

200円

200円

300円

分館

多目的室1

800円

800円

900円

多目的室2

450円

450円

450円

調理実習室

300円

300円

300円

研修室2

200円

200円

250円

和室2

450円

450円

500円

工作室

200円

200円

250円

多目的室3

450円

450円

450円

多目的室4

450円

450円

450円

音楽室

450円

450円

550円

別表第3

総持寺いのち・愛・ゆめセンター利用料表

利用時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

大会議室

1,300円

1,300円

1,500円

会議室1

450円

450円

450円

会議室2

450円

450円

450円

料理教室

650円

650円

750円

研修室

450円

450円

450円

実習室

450円

450円

450円

工作室

450円

450円

450円

会議室3

450円

450円

450円

多目的室1

450円

450円

450円

多目的室2

450円

450円

450円

調理実習室

300円

300円

300円

学習室1

200円

200円

250円

学習室2

200円

200円

250円

学習室3

200円

200円

250円

和室

450円

450円

500円

音楽室

450円

450円

550円

茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例

平成11年3月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成11年3月30日 条例第5号
平成12年9月21日 条例第24号
平成14年12月26日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第11号
平成21年3月17日 条例第19号
平成21年6月18日 条例第43号
平成21年12月11日 条例第53号
平成22年3月12日 条例第12号
平成22年9月27日 条例第42号
平成26年12月10日 条例第46号
平成27年3月31日 条例第19号
令和2年9月7日 条例第24号
令和4年9月6日 条例第33号