○茨木市財政状況説明に関する条例
昭和23年3月20日
茨木市条例第17号
第1条 市長は、この条例の定むるところにより、毎年9月30日及び3月31日現在に於ける財政状況に関する説明書を作成して、一般住民に公表しなければならない。
第2条 前条の規定により公表しなければならない財政状況に関する説明書は、次の事項を記載しなければならない。
(1) 予算の使用状況
(2) 税その他収入状況
(3) 財産の現在高
(4) 公債及び一時借入金の現在高
(5) その他の財政に関すること。
第3条 財政状況に関する説明書は、本市の掲示場にこれを掲示しなければならない。
附則
この条例は、昭和23年4月1日からこれを施行する。