○茨木市財産区特別会計条例
昭和43年4月1日
茨木市条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び第294条第3項の規定により、茨木市の財産区財産の円滑な運営と経理の適正をはかるため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産区財産の売却金、賃貸料及び預金利子をもつて歳入とし、財産区の事業費、事務費、維持管理費及び一般会計繰出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○茨木市財産区特別会計条例
昭和43年4月1日
茨木市条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び第294条第3項の規定により、茨木市の財産区財産の円滑な運営と経理の適正をはかるため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産区財産の売却金、賃貸料及び預金利子をもつて歳入とし、財産区の事業費、事務費、維持管理費及び一般会計繰出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。