○公共工事の前金払に関する規則
昭和45年9月1日
茨木市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象等)
第2条 前金払の対象は、請負金額が1件5,000,000円以上であり、かつ、工期が60日以上の土木建築及び設備に関する工事、調査、設計及び測量に要する経費とする。
2 前金払の額は、次に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内とする。
(1) 土木建築及び設備に関する工事に要する経費 請負金額の40パーセントに相当する額
(2) 土木建築及び設備に関する調査、設計及び測量に要する経費 請負金額の30パーセントに相当する額
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当する額であること。
2 前項の規定により各会計年度ごとに前金払をする場合における前条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「前金払の額」とあるのは「各会計年度ごとの前金払の額」と、同項第1号中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の予定される出来高に相応する請負金額相当額(以下この条において「出来高予定額」という。)」と、同条第3項各号列記以外の部分中「請負金額」とあるのは「各会計年度ごとに、当該会計年度の出来高予定額」と、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事の実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」とする。
(前金の追加払等)
第4条 前金払をした後において、契約を変更した結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の20パーセント以上増減した場合においては、その増減した額について既に支払った前金と同一割合により計算した額を追加払し、又は返還させることがある。
(支払済みの前金の返還)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
(返還金の遅延利息)
第6条 前2条の規定により、返還すべき額(以下この条において「返還金」という。)を指定期限内に返還しないときは、その期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日においてすでに締結されている契約については、適用しないものとする。
附則(昭和47年規則第12号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日においてすでに締結されている契約については、適用しないものとする。
附則(同年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。