○茨木市指定金融機関事務取扱規則

昭和39年4月1日

茨木市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の指定金融機関(以下「機関」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関事務取扱場所)

第2条 機関事務取扱場所は、機関事務取扱店とする。

2 市長の指定する場所(次条において「指定場所」という。)に、機関の行員を常時派出し、その事務を取り扱わすものとする。

(指定場所における出納事務取扱時間)

第3条 指定場所における出納事務の取扱時間(次項において「取扱時間」という。)は、茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条第1項に規定する市の休日を除き午前9時から午後4時までとする。ただし、支払事務については午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市において急を要すると認めるとき又は特別の必要があると認めるときは、会計管理者の指示により取扱時間を延長することができる。

(指定金融機関の事務)

第4条 機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関相互間の連絡調整、並びに公金の収納又は支払いの総額を取りまとめるものとする。

(公金の収納)

第5条 機関は、市長及び会計管理者の発する収入通知書がなければ、公金の収納をすることができない。

2 前項により公金を収納したときは、機関印を押印して領収書を納入者に交付しなければならない。

(郵便貯金銀行振替口座預り金の受入れ)

第6条 機関は、郵便貯金銀行振替口座の預り金を収納させるために会計管理者が振り出した小切手の交付を受けたときは、直ちに本市の預金口座に受け入れなければならない。

(公金の支払)

第7条 機関は、会計管理者の発行する支払通知書がなければその支払いをすることができない。

2 前項により現金の支払いをしたときは、支払通知書に機関印を押印しなければならない。

(出納の区分)

第8条 機関の取扱歳計現金は、各会計ごとに、歳入歳出外現金は、その種別ごとに区分して出納しなければならない。

(収支の禁止)

第9条 機関は、次の各号に該当する収納又は支払等については、その旨を会計管理者に通知し、その指示を受けなければならない。

(1) 納税通知書、納入通知書又は払込書等が所定の様式と相違するとき。

(2) 前号の納税通知書、納入通知書若しくは払込書等又は支払通知書、会計管理者振出小切手等の記載事項が改ざん塗まつ等変更され、又は不明瞭であるもの

(3) 会計管理者から支払停止通知を受けたもの

(4) その他収納又は支払いについて疑義があるもの

(収支報告書)

第10条 機関は、収納した諸収入及び出納した諸支出について、その日の分を取りまとめ収支関係書類を作成するとともに、各預金口座の帳尻の整理をしなければならない。

2 機関は、前項の収支関係書類により、収支総括日計表を作成し、翌日の午前10時までに会計管理者に送付し、その承認を受けなければならない。

(備付帳簿等)

第11条 機関は、出納事務を整理するため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 公金出納簿

(2) 収支総括日計表整理簿

(3) 小切手支払通知整理簿

(4) 保管有価証券受払整理簿

2 前項各号以外で、機関において必要と認める帳簿を備えて、公金の収納及び出納を整理しなければならない。

(帳簿書類の保存)

第12条 機関に関する諸帳簿及び関係書類は、会計年度経過後5ヶ年間保存し、市の要求があるときは提出しなければならない。

2 前項の帳簿及び関係書類は、保存期間中機関契約を解除したときは、これを市に引き継がなければならない。

(口座振替の方法による歳入納付)

第13条 機関は、市長より通知をうけたる納入義務者に限り、口座振替の方法により納入せしめることができる。

(口座振替の方法による支払)

第14条 機関は、会計管理者から小切手支払通知書を受けたときは、即日債主に対し口座振替の方法により支払わなければならない。

2 機関は、前項の支払いに係る資金を受領したときは、その受領を証するため、会計管理者が指定する帳票に機関印を押印しなければならない。

(指定金融機関の使用印鑑の届出義務)

第15条 機関は、公金の収納又は支払に使用する印鑑並びに事務取扱員の氏名及びその印鑑を、会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(検査)

第16条 会計管理者は、必要があるときは、公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、機関の検査をしたときは、主要帳簿に検査済年月日を記載し、これを認証しなければならない。

3 前項の検査が終つたときは、その状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(廃止規則)

2 茨木市金庫規則(昭和25年茨木市規則第20号)は、この規則の施行の日から廃止する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(同年規則第74号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市指定金融機関事務取扱規則

昭和39年4月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和59年3月26日 規則第4号
昭和61年7月14日 規則第20号
平成元年1月24日 規則第2号
平成5年2月12日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第49号
平成19年9月28日 規則第74号
平成30年9月27日 規則第51号
令和2年3月23日 規則第14号