○茨木市緑化基金条例

昭和58年12月23日

茨木市条例第20号

(設置)

第1条 自然環境の保全及び市街地の緑化推進の経費に充てるため、茨木市緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金の積立ては、事業指定寄付金をもつて充てる。

2 市長が必要と認めたときは、前項の規定によるほか、予算の範囲内で積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

茨木市緑化基金条例

昭和58年12月23日 条例第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和58年12月23日 条例第20号
平成14年3月14日 条例第3号