○茨木市奨学金事業充当基金条例
昭和57年3月31日
茨木市条例第2号
(設置)
第1条 茨木市奨学金制度の創設及び運営のため茨木市奨学金事業充当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金の積立ては、指定寄附金をもつて充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して奨学金に充当し、なお余剰金が生じた場合はこの基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。