○茨木市衛生処理施設整備等基金条例
昭和54年3月31日
茨木市条例第5号
(設置)
第1条 茨木市衛生処理施設整備及び運営のため、茨木市衛生処理施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。