○茨木市福祉事業推進基金条例

平成元年3月31日

茨木市条例第8号

(設置)

第1条 高齢者、障害者、子ども等の社会福祉の推進を図るために必要な事業の実施に要する経費に充てるため、茨木市福祉事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 茨木市交通遺児福祉金事業充当基金条例(昭和51年茨木市条例第16号)

(2) 茨木市交通遺児福祉金条例(昭和51年茨木市条例第17号)

(3) 茨木市特定疾患者福祉金事業充当基金条例(昭和52年茨木市条例第10号)

(4) 茨木市心身障害者自立更生援護事業充当基金条例(昭和55年茨木市条例第17号)

3 この条例の施行の日の前日において、前項第1号第3号及び第4号に掲げる条例の規定に基づく基金に属していた現金は、この条例の施行の日に、この条例に基づく基金に繰り入れられたものとみなす。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第4条第1号を加える改正規定は、平成4年7月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

茨木市福祉事業推進基金条例

平成元年3月31日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成元年3月31日 条例第8号
平成3年10月1日 条例第24号
平成14年3月14日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第21号