○茨木市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月23日

茨木市条例第15号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付に要する資金に充てるため、茨木市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、茨木市介護保険事業特別会計の歳計余剰金の全部又は一部をもって積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

茨木市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月23日 条例第15号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第15号
平成14年3月14日 条例第3号