○茨木市財政調整基金条例
昭和39年4月1日
茨木市条例第19号
(目的)
第1条 市は、災害の復旧その他予測することのできない事務又は事業に要する経費及び市債の償還に要する費用に充てる等市財政の健全な運営に資するため、茨木市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎年度予算で定めるものにあっては、当該予算で定める額の範囲内の額
(2) 一般会計歳入歳出決算において生じた剰余金にあっては、当該剰余金の全部又は一部の額
2 前項第2号の額は、翌年度の一般会計歳入歳出予算に計上しないで積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際既に保有する財政調整積立金は、茨木市財政調整基金とみなすものとする。
3 茨木市財政調整積立金条例(昭和35年茨木市条例第23号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。