○茨木市駐車場条例

昭和45年12月28日

茨木市条例第44号

(目的)

第1条 本市内の道路交通の円滑化を図り、もつて市民の利便に資するため、市が設置する駐車場について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び駐車車両の種類)

第2条 駐車場の名称、位置及び駐車車両の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、駐車車両の種類を一部変更することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務

(2) 駐車場の管理に関する業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 駐車場の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画による駐車場の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が駐車場の効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い駐車場の管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第9条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(利用料金)

第10条 駐車場を使用する者(第23条において「使用者」という。)は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する車両を駐車させるとき。

(3) 前2号のほか、規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第18条の規定により全部の使用を休止したとき。

(2) 前号のほか、規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(無料開放)

第14条 指定管理者は、必要があると認めるとき(市長が無料開放を命じた場合を含む。)は、市長の承認を得て駐車場を無料で開放することができる。

(駐車の拒否)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 前各号の他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第16条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の車両を汚染し、又は破損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 公の秩序若しくは善良な風俗をみだす行為をすること。

(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(7) 前各号の他駐車場の管理上支障をおよぼす行為をすること。

(立入禁止)

第17条 駐車場に駐車する車両の運転者、同乗者その他用務のある者以外の者は、駐車場へ立入ることができない。

(使用の休止)

第18条 指定管理者は、市長の承認を得て駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(自転車等の移動、処分等)

第19条 指定管理者は、茨木市阪急茨木西口駐車場及び茨木市JR茨木駅前広場自転車駐車場において、駐車した日の翌日から起算して3日を超えて駐車している自動二輪車、原動機付自転車、自転車(以下この条において「自転車等」という。)がある場合は、当該自転車等を当該駐車場内の他の場所又は他の駐車場に移動することができる。この場合においては、指定管理者は、その旨を駐車場内に掲示しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により移動した自転車等で、使用者又は所有者等の引取りがないものについては、一定期間保管しなければならない。この場合においては、市長は、その旨を当該自転車等の使用者又は所有者等に通知し、及び告示しなければならない。

3 市長は、前項に規定する期間を経過した自転車等について、廃棄その他の処分をすることができる。

(駐車場の使用に関する標識)

第20条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 利用料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 利用料金の納付方法

(4) その他駐車場の使用に関し市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、駐車場を使用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又は駐車場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、駐車場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者は、駐車場の管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償の業務)

第23条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設をき損し、若しくは滅失したとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第32号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例中茨木市阪急東口第1自転車駐車場に係る部分は昭和62年2月1日から、茨木市阪急東口第2自転車駐車場に係る部分は同年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(同年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第27号)

この条例は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1中茨木市南茨木駅前東駐車場の項を加える改正規定は平成3年8月1日から、同表中茨木市阪急東口第2自転車駐車場の項を削る改正規定は平成3年9月1日から施行する。

(同年条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1中茨木市中央公園駐車場の項を加える改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1中茨木市阪急東口第1自転車駐車場の項を削る改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

(同年条例第20号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、別表第1中茨木市西駅前町第2自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中茨木市総持寺駅南駐車場の項を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(同年条例第30号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(同年条例第37号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。ただし、別表第1中茨木市JR茨木駅東口自転車駐車場の項及び茨木市岩倉町自転車駐車場の項を削る改正規定は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。ただし、別表第1中茨木市モノレール沢良宜駅自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成10年12月22日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出場する普通自動車に係る使用料について適用し、同日前に出場する普通自動車に係る使用料については、なお従前の例による。

(同年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。

(経過措置)

2 指定の期間の満了又はそれぞれの条例の指定の取消し相当規定による指定の取消しに伴う指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(同年条例第21号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(同年条例第24号)

この条例は、平成19年3月15日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(同年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成20年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、改正前の別表第2に規定する回数券は、当分の間、これを使用することができる。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(同年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に準備行為として行った使用許可申請手続等は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に準備行為として行った茨木市JR駅前ビル駐車場及び茨木市南茨木駅前東駐車場の使用許可申請手続等は、この条例による改正後の茨木市駐車場条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(同年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に準備行為として行った使用許可申請手続等は、この条例による改正後の茨木市駐車場条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第22条を第23条とし、第19条から第21条までを1条ずつ繰り下げ、第18条の次に1条を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に準備行為として行った使用料の納付は、この条例による改正後の茨木市駐車場条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(同年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1茨木市南茨木駅前自転車駐車場の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1茨木市JR茨木駅前広場自転車駐車場の項の改正規定 平成25年10月15日

(3) 別表第1茨木市JR茨木西口駐車場の項の改正規定 平成27年2月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市駐車場条例の利用料金に関する規定は、平成26年4月1日以後に納付する利用料金について適用し、同日前に納付する使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、別表第1茨木市JR駅前北自転車駐車場の項及び茨木市役所駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為として行った使用許可申請手続等は、この条例による改正後の茨木市駐車場条例の相当規定によって行ったものとみなす。

別表第1

駐車場の名称等

名称

位置

駐車車両の種類

茨木市JR駅前ビル駐車場

茨木市西駅前町4番112号

普通自動車

茨木市阪急茨木西口駐車場

茨木市永代町2番19号

茨木市永代町319番1

普通自動車

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市総持寺自転車駐車場

茨木市庄二丁目18番14号

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市別院町自転車駐車場

茨木市別院町7番34号

自転車

茨木市西駅前町自転車駐車場

茨木市西駅前町7番10号

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市南茨木駅前自転車駐車場

茨木市東奈良三丁目14番12号

茨木市東奈良三丁目14番21号

茨木市若草町4番23号

茨木市天王二丁目261番29、261番41

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市阪急茨木北口駐車場

茨木市永代町8番32号

普通自動車

自転車

茨木市モノレール

宇野辺駅前自転車駐車場

茨木市下穂積一丁目11番4号

茨木市下穂積二丁目346番2、347番3、352番2、352番3、353番2

茨木市宇野辺一丁目354番1、1446番、1447番、1450番5、1451番1

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市阪急茨木東口駐車場

茨木市双葉町1番14号

普通自動車

茨木市中央公園駐車場

茨木市駅前四丁目8番38号

普通自動車

茨木市JR茨木北駐車場

茨木市春日一丁目4番5号

普通自動車

自転車

茨木市JR茨木西口自転車駐車場

茨木市西駅前町1番20号

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市JR茨木南自転車駐車場

茨木市西中条町220番3

自動二輪車

原動機付自転車

茨木市総持寺駅南駐車場

茨木市中総持寺町3番35号

普通自動車

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市JR茨木駅東口自転車駐車場

茨木市駅前一丁目2番37号

自転車

茨木市モノレール

沢良宜駅自転車駐車場

茨木市高浜町4番9号

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市春日自転車駐車場

茨木市春日一丁目7番7号

自転車

茨木市モノレール彩都西駅自転車駐車場

茨木市彩都あさぎ一丁目1番1号

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市モノレール豊川駅自転車駐車場

茨木市豊川四丁目701番1、702番1、703番1、704番3

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市モノレール阪大病院前駅自転車駐車場

茨木市南春日丘七丁目4598番、4612番

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市JR駅前北自転車駐車場

茨木市駅前一丁目335番12

自転車

茨木市南茨木駅北自転車駐車場

茨木市東奈良三丁目14番22号

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市役所駐車場

茨木市駅前三丁目377番1

普通自動車

茨木市松ヶ本町自転車駐車場

茨木市松ヶ本町1番28号

自転車

茨木市JR茨木駅前広場自転車駐車場

茨木市西駅前町255番1、255番14、255番26

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市双葉町駐車場

茨木市双葉町487番1

普通自動車

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市JR総持寺駅南自転車駐車場

茨木市総持寺一丁目358番1、359番

自動二輪車

原動機付自転車

自転車

茨木市JR総持寺駅北自転車駐車場

茨木市西河原一丁目273番1、274番2、275番2、275番4、579番1

自転車

備考 この表において「普通自動車」及び「自動二輪車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車及び自動二輪車をいい、「原動機付自転車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいい「自転車」とは、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及びこれに類するものとして市長が認めるものをいう。

別表第2

駐車場利用料金表

利用料金の区分

車両の種類

利用料金

一時利用料金

回数券利用料金

定期利用料金

1か月

3か月

普通自動車

 

初日

2日目以降

100円・21枚

2,000円

100円・55枚

5,000円

中央公園駐車場

15,000円

総持寺駅南駐車場

12,000円

JR駅前ビル駐車場

15,000円

 

午前8時から午後8時まで

30分ごとに100円(双葉町駐車場及び阪急茨木東口駐車場は、20分ごとに100円)

30分ごとに100円(双葉町駐車場及び阪急茨木東口駐車場は、20分ごとに100円)

午後8時から翌日午前8時まで

1時間ごとに100円

1時間ごとに100円

 

初日の利用料金が1,200円を超える場合は、1,200円

2日目以降の各日の利用料金が1,200円を超える場合は、1,200円

自動二輪車

 

 

4,000円

11,000円

1 2に規定する駐車場を除く駐車場

1日1回 250円

2 JR茨木駅前広場自転車駐車場

3日以内の場合は、4時間ごとに250円(最初の1時間以内は無料)。3日を超える場合は、5,000円

原動機付自転車

 

 

3,000円

8,000円

1 2に規定する駐車場を除く駐車場

1日1回 200円

2 JR茨木駅前広場自転車駐車場

3日以内の場合は、4時間ごとに200円(最初の1時間以内は無料)。3日を超える場合は、4,000円

自転車

 

 

 

 

1 2から8までに規定する駐車場を除く駐車場

1日1回 100円

100円・21枚

2,000円

100円・55枚

5,000円

一般 1,500円

学生 1,200円

一般 4,000円

学生 3,500円

2 春日自転車駐車場

1日1回 70円

一般 1,100円

学生 900円

一般 3,000円

学生 2,500円

3 モノレール沢良宜駅自転車駐車場

1日1回 70円

一般 1,100円

学生 900円

一般 3,000円

学生 2,500円

4 モノレール阪大病院前駅自転車駐車場

1日1回 70円

一般 1,100円

学生 900円

一般 3,000円

学生 2,500円

5 JR駅前北自転車駐車場

一般 1,100円

学生 900円

一般 3,000円

学生 2,500円

6 南茨木駅北自転車駐車場(3階部分に限る。)

1日1回 70円

一般 1,100円

学生 900円

一般 3,000円

学生 2,500円

7 茨木市阪急茨木西口駐車場

3日以内の場合は、4時間ごとに100円(最初の1時間以内は無料)。3日を超える場合は、2,000円

8 JR茨木駅前広場自転車駐車場

3日以内の場合は、4時間ごとに100円(最初の1時間以内は無料)。3日を超える場合は、2,000円

備考

1 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校又は第134条に規定する各種学校に通学する者をいう。

2 この表における普通自動車の定期利用料金は、茨木市中央公園駐車場、茨木市総持寺駅南駐車場及び茨木市JR駅前ビル駐車場において実施する定期駐車について適用する。

3 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。

茨木市駐車場条例

昭和45年12月28日 条例第44号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第44号
昭和48年10月21日 条例第33号
昭和52年4月7日 条例第27号
昭和53年12月19日 条例第35号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和59年12月19日 条例第23号
昭和60年12月19日 条例第32号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和62年3月30日 条例第6号
昭和62年6月23日 条例第18号
昭和62年10月7日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第12号
平成3年3月29日 条例第8号
平成3年12月19日 条例第33号
平成4年3月24日 条例第6号
平成4年10月1日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第7号
平成6年9月14日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第15号
平成7年9月14日 条例第30号
平成7年12月15日 条例第37号
平成8年6月19日 条例第11号
平成9年9月5日 条例第12号
平成10年9月14日 条例第18号
平成12年12月14日 条例第31号
平成13年12月21日 条例第21号
平成14年12月26日 条例第35号
平成16年12月10日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第24号
平成18年6月19日 条例第20号
平成18年7月31日 条例第21号
平成18年9月13日 条例第24号
平成19年3月14日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第46号
平成20年3月11日 条例第3号
平成21年3月17日 条例第21号
平成21年6月12日 条例第42号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年9月27日 条例第38号
平成24年9月10日 条例第30号
平成25年3月13日 条例第5号
平成25年3月13日 条例第15号
平成25年6月7日 条例第28号
平成25年9月27日 条例第39号
平成26年12月10日 条例第38号
平成29年9月11日 条例第25号