○茨木市営住宅条例施行規則
平成9年12月19日
茨木市規則第25号
市営住宅管理条例施行規則(昭和29年茨木市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市営住宅条例(平成9年茨木市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 条例第4条の規定による入居者の公募に当たっては、市営住宅の所在地、構造、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他の必要な事項を公示するものとする。
(1) 収入を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) ひとり親世帯(配偶者と死別若しくは離別し、又は婚姻によらないで母又は父となった者が20歳未満の子を扶養している世帯をいう。)
(2) 高齢者世帯(60歳以上の者及びその配偶者又は18歳未満若しくは60歳以上の親族のみで構成される世帯をいう。)
(3) 障害者世帯(条例第6条第2項第2号に掲げる者を含む2人以上の親族で構成される世帯をいう。)
(4) 新婚世帯(婚姻の届出から2年を経過しない世帯又は婚姻の予約者と同居しようとする者をいう。)
(5) 親子近居世帯(3親等以内の親族が市営住宅の募集対象区域内に居住している世帯をいう。)
(6) 子育て世帯(小学生以下の子及びその親を中心とした2人以上の親族で構成される世帯をいう。)
(7) 配偶者等からの暴力被害者世帯(条例第6条第2項第8号に掲げる者を含む者で構成される世帯をいう。)
(8) 犯罪被害者等世帯(犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかである世帯をいう。)
(9) 離職退去者世帯(雇用先からの解雇・雇止めにより現に居住している住居からの退去を余儀なくされる世帯をいう。)
(10) 被災者世帯(暴風、豪雨、地震その他の自然災害により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかである世帯をいう。)
2 前項の規定による保証人の連署は、市長が特別の事情があると認める場合にあっては、これを要しない。
3 第1項の請書には、連署した保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(保証人)
第6条の2 保証人は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 入居者と同居し、又は同居しようとする者でないこと。
2 保証人は、入居者に請書に記載する事項を順守させること及び入居者が債務の履行を怠ったときは次項に定める極度額を限度としてその債務を履行することを保証しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により請書に連署した保証人 市営住宅入居承認書に記載する入居可能日
(保証人の変更等)
第6条の3 入居者は、保証人を変更しようとするとき又は保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、保証人変更申請書に変更後の保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 住所が不明となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 辞任したとき。
(5) 保証能力が著しく減少し、又は喪失する事情が生じたと市長が認めるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 入居者は、請書又は保証人変更申請書に記載した保証人の氏名等に変更があったときは、保証人氏名等変更届(様式第3号の4)を提出しなければならない。
(敷金)
第7条 条例第12条第2項の規定による市長が定める敷金の額は、入居時における家賃の2月分に相当する額とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、同居を承認しないものとする。
(1) 同居しようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族に該当しない場合
(2) 同居承認による同居後における入居者に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては条例第6条第1項第2号に定める金額、改良住宅の入居者(条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)にあっては同条第2項において準用する条例第6条第1項第2号に定める金額を超える場合
(3) 入居者又はその同居者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する場合
3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事由により、入居時からの同居者以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、入居の承継を承認しないものとする。
(1) 入居承継の承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(入居承継の承認を受けようとする者が入居時からの同居の親族である場合を除く。)
(2) 入居承継の承認を受けようとする者に係る承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 入居者又はその同居者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する場合
3 第8条第3項の規定は、入居の承継の承認について準用する。
5 前項の承認を受けた者は、市長の指定する期日までに保証人が連署した請書に当該保証人の印鑑登録証明書を添えて提出しなければならない。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、毎月分を、1月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっては翌年の1月4日(これらの日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに当月分を市長が指定する方法により納付しなければならない。ただし、入居する月に限り条例第12条第2項に定める手続と同時に納付しなければならない。
(改良住宅の収入超過者に対する家賃)
第15条 条例第23条第1項第2号の市長が定める額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表の中欄に掲げる算定方法の例により算出した額(当該額が条例第17条第1項に定める限度額に同表の右欄に掲げる倍率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。
入居者の収入 | 算定方法 | 倍率 |
114,000円(条例第7条第2項で準用する条例第6条第1項第2号アに掲げる場合にあっては139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 令第2条に定める方法 | 1.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 令第8条第2項(条例第18条第1項ただし書に規定するときは、令第8条第3項において準用する同条第2項)に定める方法 | 1.5 |
191,000円を超える場合 | 1.8 |
(市営住宅の返還)
第17条 条例第28条第1項第1号の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第15号)による。
(共益費の範囲及び算定)
第17条の2 条例第29条の2第1項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 階段灯、廊下灯、外灯等の電気の使用料
(2) 給水施設の電気、水道及び下水道の使用料
(3) 共同水栓の水道及び下水道の使用料
2 共益費の算定方法は、別に定める。
(共益費の減免又は徴収の猶予)
第17条の3 条例第29条の3の規定により、共益費の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃等減免・徴収猶予申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(用途一部変更の制限等)
第18条 条例第31条第2号かっこ書の規定により、市長が市営住宅を他の用途に併用することを承認する場合は、当該市営住宅の用途併用の目的が、当該市営住宅団地の管理上支障がないと認められる場合に限るものとする。
2 市営住宅を他の用途に併用しようとする者は、用途一部変更承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(駐車場の設置)
第20条の2 条例第35条の2の規則で定める市営住宅は、道祖本住宅、総持寺住宅及び沢良宜住宅とする。
(駐車場の使用料の額)
第20条の5 条例第35条の7第2項の規則で定める駐車場の使用料の額は、次の表に掲げる額とする。ただし、屋内駐車場の使用料は、それぞれの額に500円を加算した額とする。
名称 | 舗装済みの駐車場の使用料の額(月額) | 未舗装の駐車場の使用料の額(月額) |
道祖本住宅駐車場 | 5,000円 | 4,500円 |
総持寺住宅駐車場 | 7,000円 | ― |
沢良宜住宅駐車場 | 6,000円 | ― |
(準用)
第20条の8 第13条本文の規定は、駐車場の使用料について準用する。
(市営住宅監理員の職務)
第20条の9 市営住宅監理員(条例第2条第6号に掲げる市長が任命する市営住宅監理員のことをいう。)は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 家賃その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること。
(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申請又は届出に関すること。
(5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査及び引継ぎに関すること。
(6) 不正入居の防止に関すること。
(7) 承認のない模様替え、増築及び用途変更の防止に関すること。
(8) 市営住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること。
(添付書類の省略)
第22条 市長は、この規則の規定による申請等をする場合に提出する申請書等に添付しなければならない書類により明らかにすべき事実について、これを公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項に規定する市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の茨木市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条及び第10条から第16条までの規定は適用せず、改正前の市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条から第6条及び別表(種別に係る規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって、したものとみなす。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第17条の2及び第17条の3の規定は、平成18年4月1日以後に入居の承認を受けた者及びこの規則の施行の際、現に市営住宅に入居している者について適用する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市営住宅条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第20条の3に規定する駐車場の使用の申込み及び承認その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(同年規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(同年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日以後の改良住宅の収入超過者に対する家賃について適用し、同日前の改良住宅の収入超過者に対する家賃については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営住宅条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込み、保証人の変更等及び入居の承継について適用し、同日前の入居の申込み、保証人の変更等及び入居の承継については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
道祖本住宅 | 豊川四丁目5番 豊川五丁目1番、9番 |
総持寺住宅 | 総持寺二丁目14番、15番 総持寺駅前町15番 |
沢良宜住宅 | 沢良宜浜三丁目9番 |