○労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則

平成9年12月12日

茨木市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)のうち、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける者(以下「非常勤職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償、遺族特別援護金及び障害特別援護金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害をいう。

(休業補償)

第3条 非常勤職員が公務災害又は通勤災害により、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、その収入を得ることができない期間につき、法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付又は法第21条第2号に規定する休業給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第2条第1号に規定する休業特別支給金として支給を受けた額が次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その満たない額に相当する額を休業補償として支給する。

(1) 常勤職員に準じて勤務時間を定められた者 勤務することができない期間において減額された額に相当する額

(遺族特別援護金及び障害特別援護金)

第4条 法第12条の8第1項第4号に規定する遺族補償給付又は法第21条第4号に規定する遺族給付を受けた非常勤職員に対し遺族特別援護金を、法第12条の8第1項第3号に規定する障害補償給付又は法第21条第3号に規定する障害給付を受けた非常勤職員に対し障害特別援護金を、それぞれ支給する。

2 遺族特別援護金及び障害特別援護金の支給については、公務災害条例の適用を受ける職員の例による。

(補償の請求方法等)

第5条 公務災害条例施行規則第8条本文第10条及び第19条の規定は、この規則に基づく補償の請求方法及び支給方法並びに遺族特別援護金及び障害特別援護金の申請等について準用する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に発生した公務災害及び通勤災害に伴う休業補償、遺族特別援護金及び障害特別援護金の支給から適用する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月21日以後に発生した公務災害及び通勤災害に伴う休業補償の支給から適用する。

労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則

平成9年12月12日 規則第22号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 公務災害
沿革情報
平成9年12月12日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年6月19日 規則第39号