○茨木市職員管理職手当に関する条例

昭和38年4月1日

茨木市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)の適用を受ける者(以下「職員」という。)に支給する管理職手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第2条 手当は、別表左欄に掲げる職員に支給する。

2 手当の額は、別表左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、その額に茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第59号)第4条各項の規定により採用された職員にあつては、その額に茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれの額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

3 別表左欄に掲げる職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職等の場合に、その職について代理等として発令され、その職の職務を行う職員には、併任の場合を除き、その職について定められる手当を支給する。

(支給の始期)

第3条 新たに職員となつた者に対しては、発令の日から手当を支給する。

2 職員が手当の額を異にする職員となつたときは、その発令の日からその職に対応する手当を支給する。

(支給の終期)

第4条 職員が月途中で退職し、又は死亡したときは、その当月分の手当の全額を支給しない。

2 職員の職に異動を生じ職員でなくなつたときは、その発令の日から手当を支給しない。

(支給額の調整)

第5条 職員が2以上の職を兼ねるときの手当の額は、その職のうち最高の額を支給される職の手当の額を兼職発令の日から支給する。

2 職員が兼職を解かれた揚合は、その発令の日からの手当は支給しない。

(支給制限)

第6条 職員が月のうち7日以上正規の勤務をしなかつたときは、支給額の半額を減じ、15日以上又は月の1日から末日までの全日数正規の勤務をしなかつたときは、全額支給しない。

2 手当を受ける職員には時間外勤務手当、休日給、夜勤手当は支給しない。

ただし、任命権者が災害又は緊急事態の発生及びその他特別に勤務を命じたとき(当該勤務について管理職員特別勤務手当が支給されるときを除く。)は、その命じた分に限り時間外勤務手当、休日給、夜勤手当を支給する。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるものの外、手当の支給方法については一般職の職員の給与に関する条例第25条の例により支給し、ただし書は適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(手当の特例)

2 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)においては、管理職手当の支給については、当該職員が受けるべき管理職手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により支給される給与の額から、前項において減ずることとされている額を減ずる。

4 一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(同年条例第47号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行し、別表改正については昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(同年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(同年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第40号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月18日から適用する。

(同年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

管理職手当額表

職員の区分

手当額(月額)

行政職給料表(一) 8級

消防職給料表 8級

任期付職員給料表 8級

理事及び審議監

87,300円

上記以外の職

90,300円

行政職給料表(一) 7級

消防職給料表 7級

任期付職員給料表 7級

副理事及び統括専門監

76,800円

上記以外の職

79,800円

行政職給料表(一) 6級

消防職給料表 6級

任期付職員給料表 6級

参事及び専門監

69,900円

上記以外の職

72,900円

茨木市職員管理職手当に関する条例

昭和38年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第2号
昭和38年6月6日 条例第12号
昭和38年12月26日 条例第47号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和39年10月17日 条例第45号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年10月30日 条例第34号
昭和41年10月21日 条例第40号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和42年11月1日 条例第29号
昭和43年8月1日 条例第19号
昭和52年3月15日 条例第5号
平成20年12月9日 条例第38号
平成23年3月15日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第16号
平成27年3月10日 条例第2号
平成31年3月8日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第44号