○住居手当支給規則

昭和50年2月14日

茨木市規則第6号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「条例」という。)第18条の3の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第18条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第15条第2項に規定する扶養親族で条例第16条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第18条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第18条の3第1項第2号の規則で定める者は、単身赴任手当支給規則(平成29年茨木市規則第67号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する勤務場所を異にする異動の直前の住居であつた住宅(第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第18条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の事情、住宅の所有関係等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められたときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 市長は職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第18条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長が定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第18条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第18条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給日)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給し、支給日は、条例第25条の例によるもただし書は適用しない。

ただし、その日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第18条の3第3項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第7条及び第10条の規定の適用については、第7条第1項中「速やかに」とあるのは、「規則の施行の日以降速やかに」と、第10条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から45日」とする。

3 この規則の施行の日から30日を経過するまでの間において条例第18条の3第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第10条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から45日」とする。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規則第74号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(住居手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

13 暫定再任用職員に対する第6条の規定による改正後の住居手当支給規則第4条の規定の適用については、令和14年3月31日までの間、同条中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員」とあるのは、「第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員」とする。

14 この規則の施行の際、この規則による改正前の住居手当支給規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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住居手当支給規則

昭和50年2月14日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)