○一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年1月7日

茨木市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(初任給)

第3条 新たに職員となった者(第3条の4に規定する者を除く。)の号給は、決定された職務の級の号給のうち、別表第2に掲げる初任給基準表に定める額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。

但し、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。

第3条の2 次に掲げる者が引き続いて新たに職員となった場合の号給の決定について、前条の規定を適用した場合は著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他市長が前各号に準ずると認める者

第3条の3 臨時的に任用された職員(以下この条において「臨時的任用職員」という。)が退職した後、期間を空けて再度同じ職種の臨時的任用職員となった場合の号給の決定について、第3条の規定を適用した場合に当該職員が退職日に受けていた給与と著しく均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第3条の4 新たに職員となった者のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする職に採用された者で決定された職務の級が行政職給料表(一)4級以上のものの職務の号給は、当該新たに職員となった者がその職務について有する知識経験及び免許等を考慮して決定するものとする。

(級別資格基準表)

第4条 条例第5条に規定する資格基準は、別表第3に掲げる級別資格基準表の必要在級年数とする。

第5条 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有する者(条例第31条の3第3項に規定する任期付職員及び条例第10条の3第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)については、別表第4に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもつて経験年数とすることができる。

第5条の2 第3条の2各号に掲げる者が引き続いて新たに職員となった場合の職務の級の決定について、前条の規定を適用した場合は著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の職務の級を決定することができる。

第6条 条例第5条又は第5条の場合において昇格させ、若しくは当該職務の級に決定しようとする者が、その職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

第7条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(昇格の場合の号給)

第7条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 条例第5条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして決定する。

3 降格させた職員を当該降格後最初に昇格させる場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

4 他の職員との均衡上必要があると認める場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第7条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ給料月額の号給(同じ給料月額の号給がないときは、直近下位の給料月額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして決定する。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合及び他の職員との均衡上必要があると認める場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昇給)

第7条の4 条例第10条第1項の規則で定める日は、第7条の6又は第7条の7に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 条例第10条第1項の規定による昇給(第7条の6又は第7条の7に定めるものを除く。第7条の5において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない場合は、昇給しない。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第7条の5 職員を条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第6に掲げる昇給号給表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、第7条の4第2項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった場合にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

6 市長が特に必要と認める場合は、市長が別に定める職員の昇給の号給数について、第1項及び前項の規定にかかわらず、必要な調整をすることができる。

7 第1項第5項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高号給の号給数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号給数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項第5項及び前項の規定にかかわらず、当該減じて得た数に相当する号給数とする。

(研修、表彰等による昇給)

第7条の6 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第7条の7 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の定める日に、条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受けている職員についての適用除外)

第7条の8 第7条の4から前条までの規定は、職務の級の最高号給を受けている職員には適用しない。

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可又はこれに準ずる許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

第9条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前条の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(特定任期付職員の号給の決定)

第9条の2 条例第10条の2に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(端数計算)

第9条の3 条例第10条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員について、同条の規定によるそれぞれの給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。条例第18条の2に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条 条例第22条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(条例第22条第3項の規則で定める時間)

第10条の2 条例第22条第3項に定める規則で定める時間は割り振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第23条に規定する休日給の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は当該全時間)とする。

(条例第22条第4項の規則で定める時間)

第10条の3 条例第22条第4項に定める規則で定める時間は、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した週における条例第23条に規定する休日給の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は当該全時間)とする。

(休日給の支給割合)

第11条 条例第23条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

第12条 条例第27条第4項の規定による常直的な宿日直勤務者の範囲と額は、次のとおりとする。ただし、勤務した日数が月の1日から末日までの期間において、その期間の2分の1以下の場合にあつては、月額の半額とする。

市長が指定する勤務者 月額21,000円

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(同年規則第13号)

この規則は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(同年規則第29号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(同年規則第48号)

この規則は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(同年規則第29号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(同年規則第15号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(同年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(同年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(同年規則第30号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(同年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(同年規則第37号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(同年規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(同年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(同年規則第13号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(同年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(同年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(同年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(同年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 茨木市消防職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第3号)は、廃止する。

(同年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(同年規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(同年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(同年規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、昭和56年4月1日以後に採用された職員から適用し、昭和56年4月1日前に採用された職員については、なお従前の例による。

(同年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、昭和56年4月1日以後に採用された職員から適用し、昭和56年4月1日前に採用された職員については、なお従前の例による。

(同年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(同年規則第17号)

この規則は、昭和57年4月5日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(同年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(同年規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条及び第5条による改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 消防士長の階級にある消防吏員で3級在級年数が別表第3行政職給料表(一)及び消防職給料表級別資格基準表4級の項に規定する必要在級年数に達しない者は、当該必要在級年数に達するまでの間については消防副士長の階級にある消防吏員の職に相当する消防吏員とみなす。

(平成3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の改正規定は、平成4年1月1日から、同規則別表第1(イ)及び(ウ)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(同年規則第34号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(同年規則第32号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(同年規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第32号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年規則第39号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(同年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(同年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年茨木市条例第1号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の4級、行政職給料表(二)の3級、行政職給料表(三)の3級又は消防職給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第7条の2又は第7条の3の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数の特例)

4 平成19年1月1日における新規則第7条の5第1項、第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者」とあるのは「平成19年1月1日に在職する職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日」とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 改正給与条例附則第4項に該当する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が定める期間。附則別表において「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

附則別表

改正給与条例附則第4項に該当する職員の新号給

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

432,700円

101

102

103

104

105

436,200円

105

106

107

108

109

6級

439,700円

93

94

95

96

97

443,200円

97

98

99

100

101

7級

456,800円

77

78

79

80

81

460,400円

81

82

83

84

85

(イ) 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

422,100円

119

119

120

120

121

(ウ) 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

434,300円

121

122

123

124

125

5級

460,700円

101

102

103

104

105

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(同年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(同年規則第52号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第74号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

2 この規則中第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。次項及び第4項において「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(次号及び次項において「切替日」という。)以降に降格をした職員

(2) 切替日以降に再任用職員異動(再任用職員について行う茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項又は第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第2号において同じ。)をした職員

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

4 改正条例附則第4項から第7項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年茨木市条例第5号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の令和2年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、切替日の前日において任期付職員給料表の適用を受けていた職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)別表第3(ウ)任期付職員給料表級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在級していた期間を、その者の改正給与条例附則第2項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(改正給与条例附則第3項の号給の切替え)

3 改正給与条例附則第3項に規定する切替日における号給は、次の各号に掲げる切替日における職務の級の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 1級 4号給

(2) 2級 1号給

(3) 3級 6号給

(令和2年4月1日における号給の決定の特例)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において6年以上任期付短時間勤務職員として在職し、施行日以後引き続き同種の任期付短時間勤務職員として任用された者の号給については、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給の1号給上位の号給とする。

5 施行日の前日において、9年以上任期付短時間勤務職員(3年以上学童保育指導員(主任指導員)として在職していた者に限る。)として在職し、施行日以後引き続き任期付短時間勤務職員(学童保育指導員(主任指導員)に限る。)として任用された者の号給については、前2項の規定にかかわらず、第3項の規定による号給の2号給上位の号給とする。

6 切替日に昇格した任期付短時間勤務職員については、当該昇格がないものとした場合に前3項の規定によりその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後規則第7条の2の規定を適用する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第37項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

4 改正条例附則第37項の規定によりその者の令和5年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新給与規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表(一)の3級又は消防職給料表の3級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(級別資格基準表に関する特例)

5 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、新給与規則別表第3(ア)行政職給料表(一)級別資格基準表の適用については、同表3級の項中「4」とあるのは「6」と、「6」とあるのは「8」と、「8」とあるのは「10」と、「5」とあるのは「7」と、「11」とあるのは「13」と、「15」とあるのは「17」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

6 切替日に昇格又は降格をした職員(次項に定める職員を除く。)については、当該昇格又は降格がないものとした場合に改正条例附則第38項又は第39項の規定によりその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新給与規則第7条の2又は第7条の3の規定を適用する。

7 切替日において行政職給料表(一)又は消防職給料表の適用を受ける職員のうち、旧級が2級若しくは3級であった職員又は旧級が4級以上であった職員で改正条例附則第38条ただし書の規定の適用を受けるものが切替日に昇格をした場合においては、当該昇格について第5条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の2第1項を適用した場合に受けることになる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正条例附則第38項の規定を適用する。

(切替日における号給の特例)

8 切替日において行政職給料表(一)又は消防職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日にその者が属することとなる職務の級が4級以上である職員(旧級が4級であった職員、条例第36条の2に規定する府費負担教職員等及び国又は他の地方公共団体から派遣された職員を除く。)の切替日における号給は、改正条例附則第38項又は第39項の規定(附則第6項の規定の適用を受ける職員にあっては改正条例附則第38項又は第39項の規定及び附則第6項の規定)によりその者が受けることとなる号給の8号給上位の号給(当該号給が当該職員の属する職務の級における最高の号給を超える場合にあっては、当該最高の号給)とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 改正条例附則第40項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格をした職員

(2) 切替日以降に暫定再任用(改正条例附則第5項に規定する暫定再任用をいう。)をされたことにより給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなった職員

(初任給基準表に関する特例)

10 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、別表第2(ア)行政職給料表(一)初任給基準表の適用については、同表中「1級 1号給」とあるのは「1級 3号給」と、「1級 13号給」とあるのは「1級 15号給」とする。

11 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員に係る昇給日における昇給の号給数については、新給与規則第3条第1項の規定により初任給を決定される職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うものとする。

12 改正条例附則第40項から第42項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(同年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

初任給基準表

(ア) 行政職給料表(一) 初任給基準表

標準学歴

初任給

中学卒

1級 1号給

高校卒

1級 13号給

短大卒

1級 23号給

大学卒

1級 33号給

(イ) 行政職給料表(二) 初任給基準表

職種

初任給

自動車運転手

機械運転手

2級 9号給~2級 37号給

上記以外の補職

1級 9号給~1級 37号給

(ウ) 教育職給料表 初任給基準表

標準学歴

初任給

短大卒

1級 9号給

大学卒

1級 17号給

(エ) 消防職給料表 初任給基準表

標準学歴

初任給

中学卒

1級 1号給

高校卒

1級 13号給

短大卒

1級 21号給

大学卒

1級 29号給

(オ) 任期付職員給料表 初任給基準表

職種

初任給

事務(法務・債権担当)

4級 3号給

学童保育指導員(主任指導員)

2級 1号給

事務

窓口受付員

学童保育指導員

1級 4号給

技能労務職

1級 1号給

注:初任給基準表中「○○級○○号給~○○級○○号給」とあるのは、部内の職員との均衡を考慮して、その号給の範囲内で決定するものである。

別表第3

級別資格基準表

(ア) 行政職給料表(一)級別資格基準表

学歴・免許等の資格区分


職務の級

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

1級

 

0

 

0

 

0

 

3

2級

2

2

4

4

6

6

7

10

3級

4

6

4

8

5

11

5

15

4級









5級

 

 

 

 

 

 

 

 

6級

 

 

 

 

 

 

 

 

7級

 

 

 

 

 

 

 

 

8級

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

1 各欄の左の年数は、その職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。右の年数は、必要経験年数を示す。

2 4級以上の空欄は、格付を示す。

(イ) 教育職給料表級別資格基準表

学歴・免許等の資格区分

職務の級

大学卒

短大卒

1級

 

0

 

0

2級

10

10

12

12

3級

 

 

 

 

4級

 

 

 

 

注:

1 各欄の左の年数は、その職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。右の年数は、必要経験年数を示す。

2 3級以上の空欄は、格付を示す。

(ウ) 消防職給料表級別資格基準表

学歴・免許等の資格区分


職務の級

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

1級


0


0


0


3

2級

2

2

4

4

6

6

7

10

3級

6

8

6

10

7

13

7

17

4級









5級









6級









7級









8級









注:

1 各欄の左の年数は、その職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。右の年数は、必要経験年数を示す。

2 4級以上の空欄は、格付を示す。

(エ) 任期付職員給料表級別資格基準表

職務の級

年数

1級


0

2級

4

4

3級



注:

1 各欄の左の年数は、その職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。右の年数は、必要経験年数を示す。

2 3級以上の空欄は、格付を示す。

別表第4

経験年数換算表

職員として在職した以外の期間

換算率

公務員としての期間

同種とみなされるもの

10割

同種とみなされないもの

8割

民間経歴

同種とみなされるもの

10割~8割

同種とみなされないもの

6割

正規の在学期間

10割

その他の期間

8割~3.5割

別表第5

昇格時号給対応表

(ア) 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

1

6

1

1

2

1

19

1

1

7

1

1

3

1

20

1

1

8

1

1

4

1

21

1

1

9

1

1

5

1

22

1

2

10

1

2

6

1

23

1

3

11

1

3

7

2

24

1

4

12

1

4

8

2

25

1

5

13

1

5

9

3

26

1

6

14

1

6

9

3

27

1

7

15

1

7

10

4

28

1

8

16

2

8

10

4

29

1

9

17

3

9

11

5

30

1

10

18

4

10

11

5

31

1

11

19

5

11

12

5

32

1

12

20

6

12

12

5

33

1

13

21

7

13

13

6

34

2

14

22

8

13

13

6

35

3

15

23

9

14

14

6

36

4

16

24

10

14

14

6

37

5

17

25

11

15

15

7

38

6

18

26

12

15

15

7

39

7

19

27

13

16

16

7

40

8

20

28

14

16

16

7

41

9

21

29

15

17

17

8

42

10

21

30

16

17

17

8

43

11

22

31

17

17

18

8

44

12

22

32

18

18

18

8

45

13

23

33

19

18

19

9

46

14

23

33

19

18

19


47

15

24

34

20

19

20


48

16

24

34

21

19

20


49

17

25

35

22

19

21


50

17

26

35

22

20

21


51

18

27

36

23

20

21


52

18

28

36

23

20

22


53

19

29

37

24

21

22


54

19

29

38

25

21

22


55

20

30

39

25

21

23


56

20

30

40

25

22

23


57

21

31

41

26

22

23


58

21

31

41

26

22

24


59

22

32

42

26

23

24


60

22

32

42

26

23

24


61

23

33

43

27

23

25


62

23

34

43

27

24



63

24

35

44

27

24



64

24

36

44

28

24



65

25

37

45

28

25



66

25

37

45

28

25



67

26

38

46

28

25



68

26

38

46

29

26



69

27

39

47

29

26



70

27

39

47

29

26



71

28

40

48

30

27



72

28

40

48

30

27



73

29

41

49

30

27



74

29

41

49

30

28



75

29

41

49

31

28



76

30

41

49

31

28



77

30

41

50

31

29



78

30

42

50

32

29



79

31

42

50

32

30



80

31

42

50

32

30



81

32

42

51

33

31



82

32

42

51

33

31



83

33

43

51

34

31



84

33

43

51

34

32



85

34

43

52

34

32



86

34

43

52

34




87

35

43

52

35




88

36

44

52

35




89

36

44

53

36




90

36

44

53

36




91

37

44

53

36




92

37

44

53

37




93

38

45

54

37




94


45

54





95


45

54





96


46

54





97


46

55





98


46

55





99


46

55





100


47

55





101


47

56





102


47

56





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47

56





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47

56





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48

57





106


48

57





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58





108


48

58





109


48

59





110


49

59





111


49

59





112


49

60





113


49

60





114


49






115


50






116


50






117


50






118


50






119


50






120


51






121


51






122


51






123


51






124


51






125


52






(イ) 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

2

1

1

20

1

3

1

1

21

1

4

1

1

22

1

5

1

1

23

1

6

1

1

24

1

6

1

1

25

1

7

1

1

26

1

8

1

1

27

1

8

1

1

28

1

9

1

2

29

1

9

1

2

30

1

10

1

3

31

1

11

1

3

32

1

11

1

4

33

1

12

1

4

34

1

13

1

5

35

1

14

1

6

36

1

15

1

6

37

1

15

1

7

38

1

16

2

7

39

1

17

3

8

40

1

19

4

8

41

1

20

5

9

42

2

21

6

9

43

3

22

7

10

44

4

23

8

10

45

5

24

9

11

46

6

25

10

11

47

7

25

11

12

48

8

26

12

12

49

9

27

13

13

50

10

28

14

13

51

11

29

15

13

52

12

30

16

14

53

13

31

17

14

54

14

31

18

15

55

15

32

19

15

56

16

33

20

16

57

17

34

21

16

58

18

34

22

17

59

19

35

23

17

60

20

36

24

17

61

21

37

25

18

62

22

37

26

18

63

22

38

27

19

64

23

39

28

19

65

24

39

29

19

66

25

40

30

20

67

25

40

30

20

68

26

41

31

20

69

27

42

32

21

70

28

42

33

21

71

29

43

34

22

72

29

43

34

22

73

30

43

35

22

74

30

43

36

22

75

31

44

36

23

76

31

44

38

23

77

32

45

38

23

78

33

45

39

23

79

34

46

39

24

80

34

46

40

24

81

35

46

40

24

82

35

47

41

24

83

36

47

41

24

84

36

47

42

25

85

37

47

42

25

86

38

48

43

25

87

38

48

43

25

88

39

48

44

25

89

39

48

44

26

90

40

48

45

26

91

40

49

46

26

92

41

49

46

26

93

41

49

47

26

94

41

50

47

27

95

42

50

48

27

96

42

50

48

27

97

43

50

49

27

98

43

50

49

27

99

44

51

50

27

100

44

51

51

28

101

45

51

51

28

102

45

51

52


103

46

52

52


104

46

52

53


105

46

52

53


106

47

52

54


107

47

53

54


108

48

53

55


109

48

53

55


110

48

53

56


111

49

54

56


112

49

54

57


113

49

54

57


114

50

54

57


115

50

54

58


116

51

55

58


117

51

55

58


118

51

55

59


119

52

55

59


120

52

56

59


121

52

56

60


122


56

60


123


56

61


124


56

61


125


56

61


126


57

62


127


57

62


128


57

62


129


57

63


130


58

63


131


58

64


132


58

64


133


58

64


134


59



135


59



136


59



137


59



(ウ) 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

1

7

1

3

1

8

1

4

1

9

1

5

1

10

1

6

1

11

1

7

1

12

1

8

1

13

1

9

1

14

1

10

1

15

1

11

1

16

1

12

1

17

1

13

1

18

1

14

1

19

1

15

1

20

1

16

1

21

1

17

1

22

1

18

1

23

1

19

1

24

1

20

1

25

1

21

1

26

1

22

1

27

1

23

1

28

1

24

1

29

1

25

1

30

1

26

1

31

1

27

1

32

1

28

1

33

1

29

1

34

1

30

1

35

1

31

1

36

1

32

1

37

1

33

1

38

2

34

1

39

3

35

1

40

4

36

1

41

5

37

1

42

6

38

1

43

7

39

1

44

8

40

1

45

9

41

1

46

10

42

1

47

11

43

1

48

12

44

1

49

13

45

1

50

13

46

1

51

14

47

1

52

14

48

1

53

15

49

1

54

15

50

1

55

16

51

1

56

16

52

1

57

17

53

1

58

18

54

1

59

19

55

1

60

20

56

1

61

21

57

1

62

22

58

1

63

23

59

1

64

24

60

1

65

25

61

1

66

26

61

2

67

27

62

3

68

28

62

4

69

29

63

5

70

30

63

6

71

31

64

7

72

32

64

8

73

33

65

9

74

34

66

9

75

35

67

10

76

36

68

10

77

37

69

11

78

38

70

11

79

39

71

12

80

40

72

12

81

41

73

13

82

42

73


83

43

74


84

44

74


85

45

75


86

46

75


87

47

76


88

48

76


89

49

77


90

50



91

51



92

52



93

53



94

54



95

55



96

56



97

57



98

57



99

58



100

58



101

59



102

59



103

60



104

60



105

61



106

62



107

63



108

64



109

65



110

66



111

67



112

68



113

69



114

69



115

70



116

70



117

71



118

71



119

72



120

72



121

73



(エ) 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

2

1

1

19

1

1

1

1

3

1

2

20

1

1

1

1

4

1

2

21

1

1

1

1

5

1

3

22

1

2

2

1

6

2

3

23

1

3

3

1

7

3

4

24

1

4

4

1

8

4

4

25

1

5

5

1

9

5

5

26

1

6

6

1

10

6

5

27

1

7

7

2

11

7

6

28

1

8

8

3

12

8

6

29

1

9

9

4

13

9

7

30

2

10

10

5

14

10

7

31

3

11

11

6

15

11

8

32

4

12

12

7

16

12

8

33

5

13

13

8

17

13

9

34

6

13

14

9

18

14

9

35

7

14

15

10

19

15

10

36

8

14

16

11

20

16

10

37

9

15

17

12

21

17

11

38

10

15

18

13

22

17

11

39

11

16

19

14

23

18

11

40

12

16

20

15

24

18

11

41

13

17

21

16

25

19

11

42

14

18

22

17

26

19

11

43

15

19

23

18

27

20

12

44

16

20

24

19

28

20

12

45

17

21

25

20

29

21

12

46

18

22

26

21

29

21


47

19

23

27

22

30

21


48

20

24

28

23

30

22


49

21

25

29

24

31

22


50

22

26

29

24

31

22


51

23

27

30

25

32

23


52

24

28

30

26

32

23


53

25

29

31

27

33

23


54

26

30

31

27

33

24


55

27

31

32

27

34

24


56

28

32

32

27

34

24


57

29

33

33

28

35

25


58

30

34

34

28

35

25


59

31

35

35

28

36

25


60

32

36

36

28

36

25


61

33

37

37

29

37

25


62

34

38

38

29

37



63

35

39

39

30

37



64

36

40

40

31

38



65

37

41

41

32

38



66

38

42

42

32

38



67

39

43

43

32

39



68

40

44

44

32

39



69

41

45

45

32

39



70

42

45

45

32

40



71

43

46

46

33

40



72

44

46

46

33

40



73

45

47

47

33

41



74

46

47

47

33

41



75

47

48

48

34

41



76

48

48

48

34

42



77

49

49

49

34

42



78

50

50

50

34

42



79

51

51

51

34

43



80

52

52

52

34

43



81

53

53

53

35

43



82

54

54

53

35

44



83

55

55

54

36

44



84

56

56

54

36

45



85

57

57

55

36

45



86

58

58

55

37




87

59

59

56

37




88

60

60

56

37




89

61

61

57

38




90

62

62

57

38




91

63

63

57

38




92

64

64

58

39




93

65

65

58

39




94

65

66

58





95

66

67

59





96

66

68

59





97

67

69

59





98

68

70

60





99

68

71

60





100

69

72

60





101

70

73

61





102

71

74

61





103

72

75

61





104

73

76

62





105

74

77

62





106

75

77

62





107

76

78

63





108

77

78

63





109

78

79

63





110

78

79

64





111

79

79

64





112

80

79

64





113

81

80

65





114

82

80

65





115

82

80

66





116

83

81

66





117

84

81

67





118

85

81

67





119

85

82

68





120

86

82

68





121

87

82

69





122

88

83

69





123

88

83

70





124

89

84

71





125

90

84

72





126

91

84






127

92

85






128

92

85






129

93

86






130

94

86






131

94

87






132

95

87






133

96

88






134

96

89






135

96

90






136

97

90






137

97

91






138

97

92






139

98

93






140

98

94






141

98

94






142

99







143

99







144

99







145

100







146

101







147

101







148

101







149

101







150

102







151

102







152

103







153

103







154

103







155

103







156

104







157

104







158

104







159

105







160

105







161

105







(オ) 任期付職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

別表第6

昇給号給表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

2号給以上

1号給

0号給

0号給

備考

この表に定める上段の号給数は条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年1月7日 規則第1号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和33年1月7日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和39年10月17日 規則第33号
昭和40年3月29日 規則第15号
昭和40年10月30日 規則第13号
昭和41年3月1日 規則第2号
昭和41年10月29日 規則第29号
昭和41年12月1日 規則第48号
昭和42年1月18日 規則第1号
昭和42年4月1日 規則第29号
昭和43年2月1日 規則第2号
昭和43年4月1日 規則第15号
昭和43年9月2日 規則第36号
昭和44年3月17日 規則第1号
昭和44年8月29日 規則第26号
昭和44年9月27日 規則第30号
昭和45年2月10日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和46年3月19日 規則第10号
昭和46年7月31日 規則第37号
昭和47年1月20日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和47年5月10日 規則第20号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和48年4月28日 規則第30号
昭和48年12月28日 規則第49号
昭和49年4月1日 規則第16号
昭和50年2月14日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和50年9月1日 規則第30号
昭和50年9月16日 規則第33号
昭和51年1月27日 規則第2号
昭和51年7月17日 規則第32号
昭和51年10月1日 規則第39号
昭和52年2月7日 規則第1号
昭和52年4月7日 規則第29号
昭和52年9月14日 規則第43号
昭和53年2月15日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第18号
昭和54年1月29日 規則第1号
昭和54年2月21日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第10号
昭和56年3月27日 規則第7号
昭和56年4月27日 規則第16号
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和57年3月15日 規則第6号
昭和57年4月1日 規則第17号
昭和58年2月4日 規則第3号
昭和58年12月28日 規則第25号
昭和59年3月29日 規則第5号
昭和59年4月18日 規則第13号
昭和59年7月10日 規則第16号
昭和60年12月23日 規則第35号
昭和61年12月24日 規則第35号
昭和62年3月5日 規則第5号
平成元年12月19日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第16号
平成3年6月20日 規則第17号
平成3年12月19日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年12月17日 規則第34号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年12月28日 規則第32号
平成7年3月30日 規則第11号
平成7年12月22日 規則第26号
平成8年12月12日 規則第32号
平成9年12月19日 規則第27号
平成11年12月21日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年12月17日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第52号
平成19年12月28日 規則第86号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年6月20日 規則第33号
平成20年11月28日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第27号
平成22年11月30日 規則第74号
平成23年3月30日 規則第12号
平成24年11月16日 規則第50号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年9月10日 規則第92号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年11月30日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年11月24日 規則第55号