○職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月10日

茨木市公平委員会規則第3号

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年茨木市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条第1項の申請書又は第4条第2項の届出書は、それぞれ様式第1号又は様式第2号によるものとする。

第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の会議録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいい、様式第3号及び様式第4号によるものとする。

第4条 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は、様式第5号によるものとする。

第5条 条例第3条の規定により登録をしない旨を通知する場合においては、その書面に登録をしない理由を記載するものとする。

第6条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書及びそれらの添付書類はすべてA4判を縦長に用い、左横書きとする。

第7条 公平委員会は、職員団体登録簿を備えるものとする。

2 何人も、公平委員会の許可を得て前項の登録簿を閲覧することができる。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年1月18日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月10日 公平委員会規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月10日 公平委員会規則第3号
平成元年1月18日 公平委員会規則第1号
平成6年3月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月25日 公平委員会規則第1号
平成27年7月22日 公平委員会規則第3号
令和元年5月1日 公平委員会規則第1号