○茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日

茨木市規則第10号

茨木市職員の勤務時間に関する規則(平成2年茨木市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市職員の勤務時間、休日及び休暇については、法令及び茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号。以下「条例」という。)又は他の規則で別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務の特殊な職員の勤務時間)

第2条 条例第2条第5項の規定に基づく職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分を基準として別に定める。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める時間を基準として別に定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内の時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 当該承認を受けた育児短時間勤務の時間(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の時間)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 1週間当たり31時間までの範囲内の時間

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務の割振りについては、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、別に定める。

2 任命権者は、公務の運営上の事情その他の事情により特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により割り振った勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないように行わなければならない。

3 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別表に定めるとおりとする。

(週休日の振替)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替えを行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替えを行ったときは、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(半日勤務時間の割振り変更)

第6条 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間15分を下らず4時間30分を超えない範囲内で任命権者が指定する時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき、半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割振り変更について準用する。

(休憩時間及びその割振り)

第7条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までの45分間とする。

2 交替勤務する職員の休憩時間は、前項に定める時間の範囲内で所定の勤務時間の途中において与える。ただし、1日の勤務時間が8時間を超える場合は、1時間とする。

3 市長の指定する窓口業務に従事する職員の休憩時間は、第1項に定める時間の範囲内で、午前11時から午後2時までの途中において与える。

4 第3条第2項の規定により勤務時間の繰上げ又は繰下げを行う職員の休憩時間は、第1項に定める時間の範囲内で所定の勤務時間の途中において与える。

5 前3項に規定する職員のほか、第1項の規定により難い職員の休憩時間及びその割振りは、任命権者が別に定めるもののほか、別表に定めるとおりとする。

6 所属長は、業務の都合により特に必要があると認めるときは、前各項の規定により割り振られた休憩時間を変更することができる。

7 任命権者は、条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じた場合には、その勤務2時間を超えるごとに15分の休憩時間を置くことができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の規定により深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求しなければならない。

3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条 前条第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(第4号及び第13条第1項第4号において「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親を含む。)であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第15条の規定に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 前2条(第9条第1項並びに前条第1項第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(第4号及び第13条第1項第4号において「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求する者は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第13条 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第14条 前2条(前条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第2項中「条例第8条の3第2項」とあるのは「それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(条例第8条の3第1項の規則で定める者)

第15条 条例第8条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者でないこと又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(時間外勤務代休時間の指定)

第16条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第22条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第22条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第22条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第22条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(休日の代休日)

第16条の2 任命権者は、条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(宿日直)

第17条 職員は、別に定めるところにより宿直又は日直の勤務に服さなければならない。

(年次有給休暇)

第18条 職員には、1年を通じて20日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)の年次有給休暇を与える。

2 年次有給休暇の期間は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終るものとする。

3 4月2日以降に採用された場合の年次有給休暇の日数は、次のとおりとする。

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

日数(日)

20

18

16

15

13

11

10

8

6

5

3

1

4 臨時的任用職員の任用に関する規則(平成17年茨木市規則第40号)第1条に規定する臨時職員(次条第3項において「臨時職員」という。)の年次有給休暇の要件及び日数については、前3項の規定にかかわらず、茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年茨木市規則第22号)第19条第1項の規定を準用する。

(年次有給休暇の単位)

第19条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項に規定する単位の換算方法は、次に定めるところによる。

(1) 半日を単位とする年次有給休暇は、おおむねその者の1日当たりの所定の勤務時間の2分の1とし、2回をもって1日と換算する。

(2) 1時間を単位とする年次有給休暇(次項及び第3項において「時間休暇」という。)は、取得した時間数に応じて次の表に定める日数に換算する。

取得した時間数

日数

取得した時間数

日数

1時間以上3時間以下

0.5日

32時間以上34時間以下

4.5日

4時間以上7時間以下

1日

35時間以上38時間以下

5日

8時間以上11時間以下

1.5日

39時間以上42時間以下

5.5日

12時間以上15時間以下

2日

43時間以上46時間以下

6日

16時間以上19時間以下

2.5日

47時間以上50時間以下

6.5日

20時間以上23時間以下

3日

51時間以上54時間以下

7日

24時間以上27時間以下

3.5日

55時間以上58時間以下

7.5日

28時間以上31時間以下

4日

59時間以上62時間以下

8日

3 一の年における時間休暇の時間数の合計は、62時間(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、31時間)以内とする。

4 交替勤務する職員並びに第2項第2号及び前項の規定により難い職員の時間休暇の換算方法及び時間休暇の時間数の合計については、市長が別に定める。

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 年次有給休暇の繰越し日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、20日を超えない範囲内で別に定める。

(病気休暇)

第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 次条第16号に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「生理休暇」という。)を使用した日

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇を使用した日

(3) その他市長が定める日

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が60日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が60日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別有給休暇)

第22条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、職員の請求によりそれぞれの期間の範囲内で与える。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として関係官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 9日

(6) 職員が長期にわたり勤続した場合

勤続期間が、10年に達したとき。 2日

勤続期間が、20年に達したとき。 3日

勤続期間が、30年に達したとき。 5日

(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 職員が出産する場合 産前7週間(多胎妊娠にあっては14週間)ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、多胎妊娠の場合を除き8週間以内とする。

なお、第15号による休暇を与えられた場合においては、その者に係る産前休暇の期間は、当該期間から同号の休暇の期間を差し引いた期間とする。

(9) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分

(11) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。次号及び第17号において同じ。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 2日

(12) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 5日

(13) 妊娠中又は出産後の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで 4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回

妊娠満36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで その間に1回

(14) 妊娠中の職員が通勤により母体に影響を及ぼすと認められる場合 1日1回 1時間

(15) 妊娠中の職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合 7日

(16) 職員の生理日の勤務が著しく困難な場合 2日

(17) 職員の親族(次表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数

親族

日数

備考

血族

姻族

1 配偶者

10日

(ア) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(イ) 生計を一にする喪主の職員にあっては、別に2日を限度として休暇を与えることができる。

(ウ) 葬祭が遠隔地であるときは、往復に要する日数を加算して与えることができる。

2 父母、子

7日

3日

3 祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、孫

3日

1日

4 伯叔父母

2日

1日

5 おい、めい、いとこ

1日

6 兄弟姉妹及び伯叔父母の配偶者

1日

(18) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者が別に定める期間において5日(1週間当たりの勤務日数が4日の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、4日。1週間当たりの勤務日数が3日の育児短時間勤務職員等にあっては、3日。1週間当たりの勤務日数が2日の任期付短時間勤務職員にあっては、2日)

(19) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(24) その他任命権者がやむを得ないと認める場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で父母の配偶者及び配偶者の父母の配偶者並びに職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で子の配偶者、配偶者の子及び配偶者の孫(その父母のいずれもが介護することができないと認められる者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇・介護時間承認請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護の状況変更届に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第23条の2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間とする。

(介護時間)

第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別有給休暇の承認)

第24条 条例第16条の規則で定める特別有給休暇は、第22条第8号及び第9号の休暇とする。

第25条 任命権者は、病気休暇又は特別有給休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第22条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある場合については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別有給休暇の請求等)

第27条 年次有給休暇、病気休暇又は特別有給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、その理由、時期及び所要日数について、庶務事務システム(電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して職員の勤務管理等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。)に必要な事項を入力し、又は別に定める様式により、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第22条第8号の申出は、任命権者に対し行わなければならない。

3 第22条第9号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第29条 第27条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第30条 非常勤職員の勤務時間、休暇等については、別に定める。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第22条第4号及び第25条の規定の適用については、平成23年5月1日から平成24年12月31日までの間に限り、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第22条各号」とあるのは「第22条各号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第18号)

この規則は、平成9年11月10日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(同年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第23条の規定は、改正前の茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して9月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第23条第3項中「連続する6月の期間内において必要と認められる期間とし、任命権者が特に必要と認める者にあっては市長の承認を得て、なお3月の期間内で延長ができるものとする。」とあるのは、「任命権者が特に必要と認め、市長の承認を得た場合において、平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して9月を経過する日までの間とする。」とする。

3 旧規則第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とするーの継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第23条第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(同年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(同年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第83号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(同年規則第35号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(同年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22条第17号の休暇については、改正後の茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22条第18号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第21条の規定は、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)以後に使用した病気休暇について適用する。ただし、適用日以後に使用した病気休暇のうち適用日前から引き続いて使用した病気休暇の取扱いについては、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(同年規則第34号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(同年規則第36号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(同年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第70号)

この規則中附則第3項の改正規定は公布の日から、別表こども育成部の部子育て支援課の款すくすく教室に勤務する職員の項の改正規定は平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表こども育成部の部学童保育課の款学童保育指導員のうち任期付短時間勤務職員の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(同年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(同年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(同年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、この規則による改正後の第9条第1項及び第10条第1項第5号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」とし、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(同年規則第41号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(同年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第8条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(同年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正条例附則第29項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下この項において「新勤務時間等規則」という。)第2条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等規則の規定を適用する。

(同年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

該当職員

勤務時間

休憩時間

週休日

総務部

総務課

自動車運転手

A

午前8時45分から午後5時15分まで

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午前7時30分から午後4時まで

市民税課

資産税課

収納課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

市民文化部

市民生活相談課

市民生活係及び市民相談係に勤務する職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時30分から午後0時15分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

消費生活係に勤務する職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

B

午後0時45分から午後1時30分まで

文化振興課

川端康成文学館に勤務する職員

A

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

日曜日

土曜日

B

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

月曜日

火曜日

生涯学習センターに勤務する職員

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

勤務割予定表により割り振られた日

スポーツ推進課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時30分から午後1時15分まで

市民体育館に勤務する職員

A

1

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時45分までの間において45分間

日曜日

土曜日

2

午前9時15分から午後5時45分まで

午前11時45分から午後1時45分までの間において45分間

B

1

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時45分までの間において45分間

火曜日

水曜日

2

午後1時15分から午後9時45分まで

午後4時45分から午後6時45分までの間において45分間

市民課

窓口業務従事職員

A

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時30分から午後0時15分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時15分から午後1時まで

D

午後1時から午後1時45分まで

B

午前7時45分から午後4時15分まで

A

午前11時30分から午後0時15分まで

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時15分から午後1時まで

斎場に勤務する職員で勤務割予定表により勤務を割り振られた者

A

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前11時45分から午後8時15分まで

午後3時から午後3時45分まで

人権・男女共生課

いのち・愛・ゆめセンターに勤務する職員

A

午前8時45分から午後5時15分まで

正午から午後0時45分まで

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午後1時から午後9時30分まで

午後4時15分から午後5時まで

男女共生センターに勤務する職員で勤務割予定表により勤務を割り振られた者

A

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前10時45分から午後7時15分まで

福祉部

地域福祉課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

福祉総合相談課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

生活福祉課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

D

午後0時45分から午後1時30分まで

障害福祉課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

健康医療部

長寿介護課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

保険年金課

窓口業務従事職員のうち任期付短時間勤務職員以外の職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時30分から午後0時15分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時15分から午後1時まで

窓口業務従事職員のうち任期付短時間勤務職員

A

午前9時から午後4時まで

A

午前11時30分から午後0時15分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時15分から午後1時まで

B

午前9時から午後3時45分まで

A

午前11時30分から午後0時15分まで

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時15分から午後1時まで

C

午前10時から午後5時まで

午後1時から午後1時45分まで

D

午前10時15分から午後5時まで

こども育成部

こども政策課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

子育て支援課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

発達支援課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

あけぼの学園に勤務する用務員以外の職員

A

午前8時15分から午後4時45分まで

勤務時間の途中において45分間

日曜日

土曜日

B

午前8時45分から午後5時15分まで

あけぼの学園に勤務する用務員

午前8時15分から午後4時45分まで

勤務時間の途中において45分間

日曜日

土曜日

すくすく親子教室に勤務する職員

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分間

日曜日

土曜日

保育幼稚園総務課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室に勤務する保育士、保健師及び看護師で勤務割予定表により勤務を割り振られた者

月~土

A

午前6時45分から午後3時15分まで

勤務時間の途中において45分間

日曜日

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前8時から午後4時30分まで

C

午前8時30分から午後5時まで

D

午前8時45分から午後5時15分まで

E

午前9時から午後5時30分まで

F

午前10時から午後6時30分まで

G

午前10時45分から午後7時15分まで

保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室に勤務する用務員で勤務割予定表により勤務を割り振られた者

月~金

A

午前7時45分から午後3時45分まで

勤務時間の途中において45分間

日曜日

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前8時から午後4時30分まで

C

午前8時30分から午後4時30分まで

D

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から正午まで

保育幼稚園事業課

窓口業務従事職員

午前8時45分から午後5時15分まで

A

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後1時30分まで

学童保育課

窓口業務従事職員

A

午前8時から午後4時30分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

日曜日

土曜日

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

B

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

C

午前10時45分から午後7時15分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

学童保育指導員のうち任期付短時間勤務職員

月~金

午後1時から午後6時まで


日曜日勤務割予定表により割り当てられた日

午前8時から午後5時まで

勤務時間の途中において1時間

長期休業日

A

午前8時から午後3時まで

勤務時間の途中において45分間

B

午前11時から午後6時まで

年度末日(その日が日曜日に当たるときは、その前日)

午前9時から午後5時15分まで

建設部

建築課

徴収業務従事職員

A

午前8時45分から午後5時15分まで

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

B

午後0時45分から午後9時15分まで

午後5時15分から午後6時まで

下水道施設課

下水道作業従事職員で勤務割予定表により勤務を割り振られた者

A

午前7時30分から午後4時まで

午前11時15分から正午まで

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午後2時30分から午後11時まで

午後6時15分から午後7時まで

C

午前8時45分から午後5時15分まで

正午から午後0時45分まで

1 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により人事課長と協議の上、所属長が定めるものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(保険年金課窓口業務従事職員及び学童保育指導員を除く。)については、この表に定める週休日に加えて、1週間につき1日の週休日を所属長が定めるものとする。

茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第6章 勤務条件
沿革情報
平成7年3月30日 規則第10号
平成9年7月7日 規則第14号
平成9年11月10日 規則第18号
平成10年3月30日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第16号
平成11年8月4日 規則第30号
平成14年2月26日 規則第2号
平成14年3月15日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第21号
平成17年3月28日 規則第10号
平成17年6月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第83号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年4月21日 規則第28号
平成20年6月30日 規則第35号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年6月29日 規則第49号
平成23年3月30日 規則第10号
平成23年4月27日 規則第34号
平成23年5月30日 規則第36号
平成23年6月14日 規則第37号
平成23年12月28日 規則第70号
平成24年3月26日 規則第9号
平成24年8月17日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年6月30日 規則第54号
平成28年3月30日 規則第8号
平成28年12月27日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年6月30日 規則第41号
平成30年2月27日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年12月28日 規則第57号
令和4年9月30日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第23号