○茨木市職員被服貸与規則

平成4年2月12日

茨木市規則第6号

茨木市職員被服貸与規則(昭和41年茨木市規則第20号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 本市の職員に対する被服の貸与及び被服の着用、保管等については、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 被服の貸与は、業務能率の向上及び服装の端正に資するとともに、事故の防止を図ることを目的とする。

(貸与)

第3条 貸与する被服の種類、貸与数、貸与期間等は、別表のとおりとする。ただし、別表に定めるもののほか、必要な被服(共同被服を含む。)については、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が別に定める。

(着用の義務)

第4条 職員は、職務執行中、常に貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、特別の理由により貸与被服の着用が困難であるときは、人事課長の許可を得て他の被服を着用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、貸与被服のうち、次に掲げるものについては、職務執行中、これらを着用しないことができる。ただし、安全衛生上、技術服及び技術ズボンの着用が必要な場合にあつては、この限りでない。

(1) 事務服

(2) 技術服及び技術ズボン

(3) 保育給食及び連絡清掃等の作業、保育等の業務並びに学童保育の業務におけるポロシャツ、トレーナー及びジャージ

(4) スポーツ推進等の業務におけるポロシャツ、トレーニングウェア及びトレーニングズボン

3 被服の着用は、常に清潔端正とし、職員としての品位保持に努めなければならない。

4 職員は、職務執行中、着用している被服には、許可なくして所定の職員名札以外の徽章、腕章、ゼツケン、リボン等をつけるなどして、服装の端正を損なつてはならない。

(着用の禁止)

第5条 職員は、貸与被服を執務時間外に着用してはならない。

(保管の心得)

第6条 職員は、常に善良な管理者の注意をもつて貸与被服を着用し、保管しなければならない。

2 職員は、貸与被服を売買、譲渡、無断変造又はこれらに類する処分をしてはならない。

3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、職員の負担とする。ただし、共同被服の場合及び貸与被服の損傷が職員の責めに帰さない場合は、市が負担する。

(保管責任者)

第7条 所属長は、所属職員の被服の着用及び貸与被服の保管について監督の任に当たるものとする。

(返納)

第8条 職員及び所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(1) 同種の被服を貸与しない職に転じたとき。

(2) 職員が退職したとき。

(3) 配備された共同被服が、その所属課において不必要となつたとき。

2 貸与被服を返納するときは、補修、洗濯等を行つたものでなければならない。ただし、事務服については、この限りでない。

(亡失の手続等)

第9条 職員は、貸与被服を亡失したときは、速やかにその理由を記載した文書により、所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職員が故意又は重大な過失により貸与被服を亡失したときは、実費を弁償しなければならない。

(再貸与)

第10条 貸与被服を亡失した職員に対しては、前条第1項の規定による手続を経たのち、新たに被服を貸与するものとする。

(被服貸与簿)

第11条 被服を貸与したときは、被服貸与簿に必要事項を記載するものとする。

2 前項の被服貸与簿は、人事課長が管理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

業務

業務の種類

貸与する被服の種類

貸与数

貸与期間

摘要

市営葬儀の業務

市営葬儀に関する一切の作業に当たる。

冬儀式用服

上1下2

随時

 

夏儀式用服

上1下2

随時

夏儀式用作業服

2

2年

夏儀式用作業ズボン

1

2年

冬事務服

1

随時

雨合羽

1

随時

儀式用ネクタイ

1

随時

環境衛生の作業

ごみ、し尿等の収集及び環境衛生センターへの運搬、投入等に関する作業に当たる。

ポロシャツ

3

3年

 

夏技術ズボン

2

3年

 

冬技術服

1

随時

 

冬技術ズボン

1

随時

 

夏作業帽

1

随時


冬作業帽

1

随時


雨合羽

1

随時


防寒着

1

随時

 

環境衛生の業務

ごみ、し尿等の収集作業並びに機械器具等の整理点検等の指導及び監督の業務に当たる。

夏事務服

1

随時

 

冬事務服

1

随時

衛生処理等の業務

環境衛生センターの機械施設等の運用管理並びに原材料の保管又は処理作業の指導及び監督の業務に当たる。

夏技術服

2

3年

 

夏技術ズボン

2

3年

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

安全靴

1

随時

防寒着

1

随時

連絡等の作業

文書物件の送達等の作業に当たる。

夏事務服

1

随時

 

冬事務服

1

随時

雨合羽

1

随時

運動靴

1

随時

防寒着

1

随時

自動車運転作業

自動車及びバスの運転作業に当たる。

夏事務服

1

随時

 

冬事務服

1

随時

農林耕地業務

農林耕地事業の測量並びに作業の指導及び監督の業務に当たる。

夏技術服

2

3年

 

夏技術ズボン

2

3年

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

安全靴

1

随時

防暑着

1

随時

防寒着

1

随時

土木、建築、下水、都市計画、開発等の業務

土木、建築、下水道等の測量並びに作業の指導及び監督の業務に当たる。

夏技術服

2

3年

 

夏技術ズボン

2

3年

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

安全靴

1

随時

防暑着

1

随時

防寒着

1

随時

公害対策の業務

公害防止対策及び指導に当たるとともに公害の調査及び研究に当たる。

夏技術服

2

3年

 

夏技術ズボン

2

3年

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

安全靴

1

随時

防寒着

1

随時

土木、建築等の業務

街路、道路、橋梁、河川、下水道、公園等の建設及び補修作業、建築工事現場における資材運搬等の土木、建築業務に関する作業に当たる。

夏技術服

2

3年

 

夏技術ズボン

2

3年

 

冬技術服

1

随時

 

冬技術ズボン

1

随時

 

雨合羽

1

随時

 

冬作業帽

1

随時

 

安全靴

1

随時


防暑着

1

随時


防寒着

1

随時

 

事務職員の業務

 

夏事務服

1

随時

 

冬事務服

1

随時

 

エプロン

1

随時

図書館

学校給食等の作業

学校給食の調理物資の受払い、機械器具の保管及び給食場内外の清掃、整理、整頓等の作業に当たる。

作業服

1

随時

 

調理服

1

随時

調理ズボン

1

随時

調理用キャップ

1

随時

ゴム前掛

1

随時

布前掛

1

随時

給食用ゴム長靴

1

随時

調理用靴

1

随時

炊事用手袋

1

随時

布手袋

1

随時

学校給食の業務

学校給食の献立作成並びに衛生及び栄養指導等並びに給食用物資の購入及び指導に当たる。

夏事務服

1

随時

 

冬事務服

1

随時

白衣

1

随時

連絡、清掃等の作業

(園)舎内外の整理、整頓及び清掃並びに文書物件の送達等の作業に当たる。

夏事務服

1

随時

 

冬事務服

1

随時

夏作業服

2

3年

冬作業服

1

随時

雨合羽

1

随時

運動靴

1

随時

ジャージ

1

随時

防寒着

1

随時

保育給食及び連絡清掃等の作業

保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室内外の整理、整頓及び清掃並びに保育給食の調理及び物資の受払い並びに給食場内外の清潔、整頓等の作業に当たる。

ポロシャツ

1

随時

 

トレーナー

1

随時

ジャージ

1

随時

給食用ゴム長靴

1

随時

割烹着

1

随時

ゴム前掛

1

随時

調理用キャップ

1

随時

運動靴

1

随時

保育等の業務

保育及び障害児等の支援等の業務に当たる。

ポロシャツ

1

随時

 

トレーナー

1

随時

 

ジャージ

1

随時

 

白衣

1

随時

保健師、看護師

教育施設の営繕等の業務

教育施設の建築計画及び営繕計画並びに教育施設の維持管理等の業務に当たる。

夏技術服

1

随時

 

夏技術ズボン

1

随時

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

災害復旧等の業務又は作業

災害発生及び発生のおそれのある場合等に調査、予防、復旧等の業務及び作業に当たる。

防災服

1

随時

 

防災ズボン

1

随時

防災ベスト

1

随時

防災帽

1

随時

ヘルメット

1

随時

ベルト

1

随時

保健の業務

健康診査事業並びに訪問指導の計画実施に当たる。

夏事務服

1

随時


冬事務服

1

随時


白衣

1

随時


青少年の野外活動指導等の業務

野外活動センターキャンプ指導及びキャンプカウンセラーの養成指導等の業務に当たる。

トレーニングウェア

1

随時

 

トレーニングズボン

1

随時

冬事務服

1

随時

夏事務服

1

随時

スポーツ推進等の業務

スポーツ施設の運営管理及び各種スポーツ行事等の業務に当たる。

ポロシャツ

1

随時

 

トレーニングウェア

1

随時

トレーニングズボン

1

随時

学童保育の業務

学童保育の業務に当たる。

ポロシャツ

1

随時

 

トレーナー

1

随時

ジャージ

1

随時

茨木市職員被服貸与規則

平成4年2月12日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成4年2月12日 規則第6号
平成4年7月1日 規則第19号
平成11年3月25日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年2月27日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第16号
平成20年3月25日 規則第5号
平成22年11月15日 規則第64号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年6月30日 規則第53号
平成28年5月31日 規則第38号
平成29年6月1日 規則第37号
平成29年10月26日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第22号
令和元年9月12日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第11号
令和2年5月25日 規則第36号
令和2年10月19日 規則第54号
令和3年5月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第14号