○茨木市職員研修規程
昭和38年10月14日
茨木市訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法第39条の規定の趣旨に則り、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため、任命権者が実施する研修について定めるものとする。
(研修計画)
第2条 任命権者は、職員に対する研修の必要の程度を調査し、その結果に基づいて研修に関する計画を樹立し、これを実施する。
(研修内容)
第3条 研修は、地方公務員として服務するに必要な理念並びに職務に密接な関係を有する知識及び技能等を内容とするものでなければならない。
(職場研修)
第4条 所属長は、所属の職員に対し日常の執務を通じ、常に適切な研修を行うよう努めなければならない。
(職場外研修)
第5条 任命権者は、職員に対し業務に支障のない限り所定の勤務場所を離れて、もつぱら研修をうける機会を与えねばならない。
(研修の種類)
第6条 前条における研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 幹部職員研修
(2) 中堅職員研修
(3) 新規採用職員研修
(4) 実技研修
(5) その他市長が必要と認める研修
(研修の委託)
第7条 任命権者は、必要と認めるときは他の研修機関又は学校に委託して職員の研修を行うことがある。
(受研者の取扱)
第8条 職員が研修をうけた場合は、任命権者があらかじめ別段の指示をしない限り所定の勤務時間を勤務したものとみなす。
(研修効果の測定)
第9条 第6条の研修で任命権者が必要と認めるものについては、試験その他の方法により研修科目の全部又は一部を測定することがある。
(実施細目)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、職員に対する研修実施の細目は、その都度任命権者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。