○「職員名札」はい用規程

昭和38年2月25日

茨木市訓令第1号

(目的)

第1条 外来者等が職員の氏名を一見して知り得ると共に職員をして全体の奉仕者として公共の利益のため、その責任の所在を明確にすることによりその勤務、応接、態度等の向上を促し窓口サービスの徹底を期することを目的とする。

(はい用範囲)

第2条 本市に勤務する一般職の職員は、「職員名札」を執務中はい用しなければならない。ただし、勤務の実態からはい用の必要がないと所属長が認めるときは、この限りでない。

第3条 「職員名札」のはい用位置は、上衣胸部とする。

(貸与)

第4条 「職員名札」は、職員が在職中これを貸与する。

(様式)

第5条 「職員名札」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、これによらないことができる。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 別図第1

(2) あけぼの学園、保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室に勤務する保育士及び社会福祉指導員 別図第2

(3) 臨時的に雇用される職員 別図第3

(4) 会計年度任用職員 別図第4

(届出)

第6条 「職員名札」の記載字句に変更があつたとき又は滅失し、若しくは毀損したときは直ちに届出なければならない。

2 前項後段の場合においては当該職員は、相当価格を弁償しなければならない。ただし、任命権者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(返納)

第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに「職員名札」(別図第1にあつては、ホルダー部に限る。)を人事課長に返納しなければならない。

(1) 退職又は死亡したとき。

(2) その他はい用の必要がなくなつたとき。

この規程は、昭和38年2月25日から施行する。

(昭和38年訓令第5号)

この規程は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年規程第3号)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令第17号)

この規程は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年訓令第23号)

この規程は、昭和43年7月4日から施行する。

(同年訓令第29号)

この規程は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年訓令第8号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和47年訓令第7号)

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和50年訓令第4号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(同年訓令第11号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(同年訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別図第1

(カード部)

(ホルダー部)

職員証明書

画像

別図第2

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別図第3

(カード部)

(ホルダー部)

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別図第1と同じ

別図第4

(カード部)

(ホルダー部)

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別図第1と同じ

「職員名札」はい用規程

昭和38年2月25日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和38年2月25日 訓令第1号
昭和38年9月11日 訓令第5号
昭和39年4月1日 訓令第3号
昭和41年11月1日 訓令第17号
昭和43年7月4日 訓令第23号
昭和43年11月1日 訓令第29号
昭和44年6月13日 訓令第8号
昭和47年5月30日 訓令第7号
昭和50年3月24日 訓令第4号
昭和56年7月1日 訓令第11号
昭和58年3月22日 訓令第4号
平成18年7月31日 訓令第5号
平成18年9月25日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成30年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号