○茨木市職員記章、茨木市職員証明書規則

昭和33年4月30日

茨木市規則第6号

第1条 本市の職員記章及び職員証明書は、別記形象のとおりとする。

2 職員記章は、本市職員たることを明らかにするため常にこれをはい用するものとする。

3 職員証明書は、本市職員たる身分を明らかにするため常にこれを携帯するものとする。

第2条 職員記章及び職員証明書は、すべての服務中及び通勤の途次必らずこれをはい用若しくは携帯しなければならない。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

2 職員記章は、常時左胸部にはい用しなければならない。

第3条 職員記章及び職員証明書は、職員1名につき1個(通)その在職中これを貸与する。ただし、貸与を受けた職員記章及び職員証明書をき損又は滅失した時は、直ちにその旨を届出て再交付を受けなければならない。

2 前項の場合その実費を徴するものとする。ただし、市長が特別の事情あると認めるときはこの限りでない。

第4条 職員記章及び職員証明書は、本市職員に採用の都度これを交付し、退職若しくは死亡の際は直ちに返還をしなければならない。ただし、職員の身分に異動があつた際はこれを更新する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年3月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記

(イ) 記章

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(ロ) 職員証明書

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茨木市職員記章、茨木市職員証明書規則

昭和33年4月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和33年4月30日 規則第6号
昭和36年5月27日 規則第8号
昭和51年4月1日 規則第14号
平成3年7月29日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年7月31日 規則第32号
平成29年3月30日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第12号