○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和28年5月5日
茨木市規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第81号)第2条第3号の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の1に該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることがある。
(1) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定に基き当局に対し不満を表明し、又は意見を申出る場合
(2) 職員が公平委員会に対し勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分の審査を請求する場合
(3) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(4) 職員が法令又は条例に基き設置せられた共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し又は参加する場合
(5) 職員の教養を目的とする講習会講演会研修会その他これ等に類するものであつて、任命権者、又はその委任を受けた機関若しくは国その他の地方公共団体学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 職員が府国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会等の顧問参与又は委員その他の役職員に就くことを許可せられた場合においてその職務に従事する場合
(7) 職員が府国又は他の地方公共団体の機関学校その他の団体から委嘱又は依頼を受け研修会、講習会講演会等の講師となる場合
(8) 前各号のほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和55年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。