○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月12日

茨木市条例第81号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者若しくは教育委員会又はそれらの者の委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外任命権者又は教育委員会が定める場合

この条例は、昭和26年2月13日から実施する。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(茨木市職員定数条例の一部改正等に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市職員定数条例、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例及び第4条の規定による改正前の特別職の職員等の退職手当に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月12日 条例第81号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和26年2月12日 条例第81号
昭和32年4月8日 条例第11号
昭和43年12月25日 条例第39号
平成27年3月10日 条例第18号