○茨木市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月12日

茨木市条例第80号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者若しくは教育委員会または任命権者若しくは教育委員会の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者又は教育委員会は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例の定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者若しくは教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。

(昭和32年条例第11号)

この条例は公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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茨木市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月12日 条例第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和26年2月12日 条例第80号
昭和32年4月8日 条例第11号
昭和52年3月15日 条例第6号
令和2年3月3日 条例第3号