○茨木市連絡員服務規程

昭和40年8月3日

茨木市訓令第12号

(目的)

第1条 総務部総務課及び出張所連絡員(以下「連絡員」という。)として勤務する者は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところにより服務するものとする。

(業務)

第2条 連絡員は、上司の指揮監督のもとに次にかかげる業務を行なうものとする。

(1) 文書物件の送達その他の用務連絡に関すること。

(2) その他上司の指示した事項の処理に関すること。

(服務)

第3条 連絡員は、上司の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 誠実勤勉を旨とし、命ぜられた用務は敏速確実に処理し、用務終了後は直ちに所定の場所に復帰すること。

(2) 常に容儀を正し何人にたいしても懇切丁寧に接し、野卑粗暴の行為をしないこと。

(3) 勤務中みだりに外出し又は公用外出中に私用を弁じないこと。

(4) 文書又は物品の送達に受領印を要するものは、所定の手続きをすませたのち直ちにその旨を復命すること。

(5) 送達を命ぜられた文書又は物品等は丁重に取扱い、みだりにひ見し又は他見させないこと。

(6) 庁外に送達する文書等は携行時に汚損又は紛失しないよう注意すること。

(7) 送達先が不明の場合には、極力調査して送達し難いときはその旨を付せんしすみやかに上司に報告すること。

(8) 送達物の受領を拒む者がある場合には、本人にその理由を示す付せんをさせ、上司にその旨を報告すること。

(9) 保管物品又は貸与物品(原動機付自転車及び自転車等)は常に整備し、保管状況を良好に保つておくこと。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第22号)

この規程は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年訓令第19号)

この規程は、昭和43年6月17日から施行する。

(昭和49年訓令第11号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

茨木市連絡員服務規程

昭和40年8月3日 訓令第12号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和40年8月3日 訓令第12号
昭和41年11月1日 訓令第22号
昭和43年6月17日 訓令第19号
昭和49年7月1日 訓令第11号
昭和61年3月31日 訓令第3号