○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和27年6月23日
茨木市条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基き職員(地方公務員法第3条。以下同じ。)の懲戒免除及収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行の日前に、職員でなくなつたものを含む。)のうち昭和27年4月28日前の行為について法令及び法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令及法令に基く条例の規定による懲戒処分を受けていないものに対しては懲戒を行わない。
(収入役等の賠償の責任に基く債務の減免)
第3条 収入役その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなつたものを含む。)の賠償の責任に基く債務で、昭和27年4月28日前における事由に係るものは将来に向つて減免する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。