○茨木市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年5月31日

茨木市規則第8号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条の規定により、茨木市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」と称す。)を置く。

第2条 委員会は本市職員、専門委員、選挙管理委員および監査委員の懲戒審査に関しては市長、選挙管理委員会の書記に関しては選挙管理委員長、監査委員の事務を補助する書記の懲戒に関しては監査委員(以下「所属長」と称す。)の請求に基づき期日を定めて委員長がこれを招集する。

第3条 委員会は、委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。

第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。議長は、その職務を行う場合においてもこれがため委員として議決に加わる権利を失わない。

第5条 委員長および委員は、自己またはその親族に関する事件の会議に参与することができない。

第6条 委員長は、会議の議長として議事を整理する。

委員長に故障ある場合はその指名によつて他の委員が委員長の事務を代理する。

第7条 委員会は、必要と認めるときは事件の本人ならびに関係者を召喚し尋問することができる。

第8条 委員長は職務遂行に関し必要と認めるときは、所属長に参考資料の提出を求めることができる。

第9条 所属長は前条の請求を受けたときは、機密事項を除きこれを提出しなければならない。

第10条 会議の結果その他議事の要領に関しては、その都度委員長において報告書を作成し、捺印の上所属長に提出しなければならない。

第11条 委員会が成立しないとき、委員の除斥のため会議を開くことができないときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第12条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。

第13条 本規則に定められたもののほか、必要な事項は協議を経て委員長が定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年5月31日 規則第8号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和23年5月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第52号
平成20年3月25日 規則第4号
平成30年5月2日 規則第37号