○茨木市特別職の指定に関する条例

昭和26年2月12日

茨木市条例第78号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、次に掲げる職の専任の秘書1人の職を特別職として指定する。

(1) 市長の職

(2) 議会議長の職

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

茨木市特別職の指定に関する条例

昭和26年2月12日 条例第78号

(昭和26年2月12日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和26年2月12日 条例第78号