○茨木市職員名称規則

昭和63年3月31日

茨木市規則第11号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する本市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の名称については、法令又は条例、規則等において、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職名及び補職名)

第2条 職員の職名は職員とし、補職名は、次の表のとおりとする。

部長 会計管理者 危機管理監 理事 審議監 次長 室長 福祉事務所長 副理事 統括専門監 課(所、館、園)長 参事 専門監 課(所、館、園)長代理 主幹 上席主幹 上級専門主事 係長 グループ長 出張所長 保育指導主事 幼稚園指導主事 保育所長 待機児童保育室長 場長 副主幹 上席副主幹 専門主事 保健師長 保育所長代理 主査 主任 総括 班長 自動車運転手 機械運転手 葬儀業務員 環境衛生員 道路保全員 水路保全員 連絡員 園務員 用務員 業務員 主任指導員

2 前項の補職名のうち、部長、理事、次長、副理事、室長、課長、参事、課長代理、主幹、係長等について、それぞれの機関の名称等を冠する必要があると認める場合には、それぞれの機関の名称等を冠した補職名に読み替えるものとする。

(職種)

第3条 職員の職種は、次の表のとおりとする。

事務 保育士 社会福祉指導員 翻訳・通訳 手話通訳 学芸員 司書 社会体育指導員 社会同和教育指導員 精神保健福祉士 土木 農林 園芸 建築 機械 電気 化学 保健師 栄養士 看護師 理学療法士 作業療法士 健康運動指導士 窓口受付員 学童保育指導員 発掘調査員

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(同年規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(同年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市職員名称規則

昭和63年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第11号
平成2年3月31日 規則第8号
平成3年7月29日 規則第19号
平成6年3月15日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年6月21日 規則第16号
平成11年3月17日 規則第9号
平成13年3月28日 規則第18号
平成14年2月27日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第12号
平成29年2月6日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月27日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第11号