○茨木市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成10年1月12日
茨木市規則第2号
茨木市聴聞の手続に関する規則(平成6年茨木市規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は茨木市行政手続条例(平成9年茨木市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。
(関係人の参加の通知等)
第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。
3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。
4 行政庁は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が、既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限等又は弁明の機会の付与の場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の弁明書の提出期限等又は弁明の機会の付与の場所を当事者に通知しなければならない。
2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、弁明の機会の付与における当事者の弁明書の提出等の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第16条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に当該弁明を聴取させなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明の終了後、速やかに前項の文書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明書が提出されない場合等の措置)
第17条 行政庁は、弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。