○茨木市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成10年1月12日

茨木市規則第2号

茨木市聴聞の手続に関する規則(平成6年茨木市規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は茨木市行政手続条例(平成9年茨木市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、これらの規定による掲示は、聴聞公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、行政庁(市長その他法令に基づき処分権限を有する機関又はこれらの機関から処分権限の委任を受けた機関をいう。以下同じ。)が法第15条第1項若しくは同条第3項又は条例第15条第1項若しくは同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。

4 行政庁は、前2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加の通知等)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者等は、聴聞資料閲覧許可申請書(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。

4 行政庁は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が、既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、行政庁は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第6号)により行わなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第7号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第13条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第9号)により行わなければならない。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の書面は、前項の弁明の機会の付与通知書によるものとし、これらの規定による掲示は、弁明の機会の付与公示送達書(様式第10号)により行わなければならない。

(弁明書の提出期限等の変更等)

第14条 当事者は、行政庁が法第30条若しくは法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第28条若しくは条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、弁明書の提出期限等を変更し、又は職権で弁明書の提出期限等若しくは弁明の機会の付与の場所(口頭による弁明の機会の付与を行う場合に限る。次項において同じ。)を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限等又は弁明の機会の付与の場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の弁明書の提出期限等又は弁明の機会の付与の場所を当事者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第15条 条例第29条において準用する条例第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者は、弁明の機会の付与資料閲覧許可申請書(様式第11号)を行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、弁明の機会の付与における当事者の弁明書の提出等の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第16条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に当該弁明を聴取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を聴取する者(次項において「弁明聴取者」という。)は、口頭による弁明を聴取したときは、その陳述の要旨等を記載した文書を作成しなければならない。

3 弁明聴取者は、口頭による弁明の終了後、速やかに前項の文書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書が提出されない場合等の措置)

第17条 行政庁は、弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(写しの交付の手続)

第18条 条例第36条の規定による写しの交付は、第6条第12条及び第15条に定める閲覧の手続に準じて行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成10年1月12日 規則第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
平成10年1月12日 規則第2号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第30号