○茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則

平成8年1月10日

茨木市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長(指定管理者が管理するスポーツ施設にあっては、指定管理者)が管理するスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)に係るスポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象スポーツ施設)

第2条 システムの利用の対象となるスポーツ施設は、次のとおりとする。

(1) 中央公園運動広場及びこれの夜間照明施設

(2) 郡山公園庭球場

(3) 西河原公園運動広場、庭球場及び屋内運動場並びに北運動広場及び庭球場(北)の夜間照明施設

(4) 若園公園運動広場及び庭球場

(5) 島3号公園運動広場及びこれの夜間照明施設

(6) 沢良宜公園運動広場

(7) 水尾公園運動広場

(8) 茨木市若園運動広場運動場

(9) 茨木市福井運動広場運動場、庭球場及びこれらの夜間照明施設

(10) 茨木市春日丘運動広場運動場、庭球場及びこれらの夜間照明施設並びに弓道場

(11) 茨木市東雲運動広場運動場及び庭球場並びに庭球場の夜間照明施設

(12) 茨木市桑原運動広場運動場、庭球場及びフットサル場

(13) 茨木市桑原ふれあい運動広場運動場

(14) 茨木市立市民体育館体育室及び会議室

(15) 茨木市立福井市民体育館体育室及び多目的室

(16) 茨木市立東市民体育館アリーナ、体育室、会議室及び研修室

(17) 茨木市立南市民体育館アリーナ、多目的室、会議室及び研修室

(利用者の範囲等)

第3条 システムの利用をすることができるものは、あらかじめシステムの利用登録(以下「登録」という。)を受けた個人又は団体(以下「利用者」という。)とする。

2 登録は、個人にあっては18歳以上の者が、団体にあっては10人以上の者で構成される団体でその代表者が18歳以上の者であるものが受けることができる。

(登録の申請等)

第4条 前条第1項の登録を受けようとするものは、茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出することにより申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、登録の申請者の氏名及び住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名及び団体の所在地)を確認することができる書類として市長が認めるもの(以下「確認書類」という。)を市長に提示し、又は提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請及び前項の規定による確認書類の提示又は提出があった場合において、適当と認めたときは、茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を交付するものとする。

(登録の変更の届出等)

第5条 利用者は、登録事項に変更が生じたときは、茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録変更届(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出に当たって、利用者の氏名又は住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名又は団体の所在地)に変更が生じたときは、確認書類を、市長に提示し、又は提出しなければならない。

(登録の更新申請等)

第6条 利用者は、登録の更新(以下「更新」という。)をしようとするときは、市長が別に定める期間に、システムにより申請しなければならない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、更新及び登録事項のうち利用者の氏名又は住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名又は団体の所在地)の変更を併せて行おうとする場合にあっては、茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録変更届により市長に届け出た上で、システムにより更新の申請をしなければならない。

3 前項の届出に当たっては、確認書類を、市長に提示し、又は提出しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請又は第2項の規定による届出及び申請並びに前項の規定による確認書類の提示若しくは提出があった場合において、適当と認めたときは、更新を行うものとする。

(登録の有効期間)

第6条の2 登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、第4条第3項の規定による登録を受けた日から起算して3年を経過した日の属する月の末日までとする。

2 前条の規定による更新後の有効期間は、当該更新前の有効期間の末日の翌日から3年間とする。

(登録の廃止の届出等)

第7条 利用者は、登録を廃止しようとするときは、茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録廃止届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、登録カードの交付を受けている者は、併せて登録カードを添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに当該登録を廃止する。

3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、システムの利用を停止し、又は当該登録を廃止することができる。

(1) 利用者(個人として登録を受けた者に限る。)が死亡したとき。

(2) 利用者(団体として登録を受けたものに限る。)が解散したとき。

(3) スポーツ施設の管理に関する事項を定めた条例等の規定に違反したと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により登録を受け、又は変更の届出をしたとき。

(5) 登録カードを不正に使用し、その他この規則の規定に違反したと認められるとき。

(6) 有効期間が満了し、かつ、更新がなかったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用の許可申請)

第8条 利用者は、スポーツ施設を使用しようとするときは、システムにより申請することができる。

(使用の許可の通知)

第9条 市長は、前条の申請に対して使用を許可したときは、使用を許可した旨、使用許可番号その他必要な事項をシステムにより申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、使用許可書の交付を省略することができる。

(使用許可の条件)

第10条 市長は、前条の使用許可を抽選の方法により行う場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該許可があった日から起算して10日以内に、申請者が使用許可の決定の内容の確認を行い、使用の中止の有無について応答すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

2 申請者が前項の条件に違反したときは、当該許可申請を取り下げたものとみなす。

(使用許可の取消申請)

第11条 使用許可の取消しについての申請及び許可は、第8条及び第9条の規定を準用する。

(使用料の減免申請)

第12条 茨木市都市公園条例施行規則(昭和50年茨木市規則第16号)第9条第2項各号茨木市運動広場条例施行規則(平成25年茨木市規則第31号)第7条第1項各号及び茨木市立市民体育館条例施行規則(平成25年茨木市規則第33号)第13条第1項第1号から第5号までに掲げる場合に使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときに減額又は免除の申請がなされたものとみなす。

(登録カードの提示)

第13条 第9条の規定により使用許可を受けた者は、スポーツ施設を利用する際に、当該スポーツ施設の管理者が登録カードの提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

(登録カードの譲渡等の禁止)

第14条 登録カードの交付を受けている者は、登録カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(登録カードの再交付)

第15条 登録カードの交付を受けている者は、登録カードが著しく損傷し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録カード再交付申請書(様式第5号)により登録カードの再交付を市長に申請しなければならない。この場合において、著しく損傷し、又は汚損した登録カードを現に所持している場合は、当該登録カードを添付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請が適正であることを確認したときは、新たに登録カードを交付するものとする。

(登録カードの返還)

第16条 登録カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに登録カードを市長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定による届出をした後において、亡失した登録カードを発見したとき。

(2) 第7条第3項第2号から第7号までの規定によりシステムの登録を廃止されたとき。

2 登録カードの交付を受けている者が死亡したときは、死亡の時にその者と同一の世帯に属していた者又はその者の親族は、当該登録カードを市長に返還しなければならない。

(費用負担)

第17条 登録カードの交付を受けている者は、次の表に定める登録カードの作成に要する費用その他の実費を支払わなければならない。

区分

金額

支払時期

登録カード作成費用

200円

登録カード交付時

ガイドブック作成等費用

3年ごとに300円

市長が定める時期

(口座振替の申込み等)

第18条 利用者は、市長に茨木市スポーツ施設使用料等口座振替申込書(様式第6号)を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等に茨木市スポーツ施設使用料等口座振替依頼書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の口座は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める名義の口座でなければならない。

(1) 個人 利用者本人

(2) 団体 登録団体又は登録団体の代表者

(指定管理者が管理するスポーツ施設に関する読替え)

第18条の2 指定管理者が管理するスポーツ施設に係る第9条(第11条において準用する場合を含む。)及び第10条第1項の規定の適用については、第9条及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則施行前に準備行為として行つた第5条に規定する利用者登録の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の当該規定において行つたものとみなす。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市公共施設使用登録システムに関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第8条の規定による桑原ふれあい運動広場の使用許可申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公共施設使用登録システムに関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公共施設使用登録システムに関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の茨木市公共施設使用登録システムに関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の公共施設の使用に係る登録システムによる許可の申請等について適用し、同日前の公共施設の使用に係る登録システムによる許可の申請等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨木市公共施設使用登録システムに関する規則(次項において「改正前の規則」という。)第5条第2項の規定により茨木市公共施設使用登録システム利用者登録カードの交付を受けているものは、この規則による改正後の茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則第4条第3項の規定により茨木市スポーツ施設情報システム利用者登録カードの交付を受けているものとみなす。

3 この規則による改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に茨木市スポーツ施設情報システムの利用登録の申請を行うものについて適用し、この規則の施行の際現に改正前の規則第5条第2項の規定により茨木市公共施設使用登録システム利用者登録カードの交付を受けているものについては、なお従前の例による。

(茨木市運動広場条例施行規則の一部改正)

4 茨木市運動広場条例施行規則(平成25年茨木市規則第31号)の一部を次のように改正する。

第10条の見出し中「公共施設使用登録システム」を「スポーツ施設情報システム」に改め、同条中「公共施設使用登録システムによる」を「スポーツ施設情報システムによる」に、「茨木市公共施設使用登録システムに関する規則」を「茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則」に改める。

(茨木市立市民体育館条例施行規則の一部改正)

5 茨木市立市民体育館条例施行規則(平成25年茨木市規則第33号)の一部を次のように改正する。

第23条の見出し中「公共施設使用登録システム」を「スポーツ施設情報システム」に改め、同条中「公共施設使用登録システムによる」を「スポーツ施設情報システムによる」に、「茨木市公共施設使用登録システムに関する規則」を「茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則」に改める。

(同年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

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茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則

平成8年1月10日 規則第2号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
平成8年1月10日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第14号
平成19年5月10日 規則第57号
平成24年3月30日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年12月15日 規則第65号
平成27年10月13日 規則第64号
平成31年3月26日 規則第17号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年1月22日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年5月31日 規則第30号
令和5年10月31日 規則第54号